ベンチャー法務の部屋

ビジネスモデルの落とし穴 弁護士法72条

ベンチャー企業に限らず、企業のビジネスモデルは、違法なものであってはならないことはいうまでもありません。ただ、違法かどうかの判断は、直感だけでは難しいのも事実です。今回は、ベンチャー企業でもしばしば問題となる弁護士法72条を取り上げます。

弁護士法72条というのは、次のような条文です。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

少しわかりにくい条文かもしれません。弁護士資格なく、報酬を得る目的で、法律事件に関して、法律事務を取り扱ったり、これらの紹介をしたりすることを禁止するということです。

昨年、賃貸物件の立ち退き交渉について、弁護士以外の者が行った場合に、この条文に抵触するか否かが問題となった事案(刑事事件)について、最高裁の決定がありました(最高裁平成22年7月20日第1小法廷決定(判例時報2093号161頁))。

この事件は、土地家屋の売買業等を営む被告人A社の代表取締役である被告人Bが、同社の義務に関し、C社から、C社が所有権を取得したビルについて、74名の賃借人らとの間で、賃貸借契約の合意解除に向けた契約締結交渉を行って合意解除契約を締結した上で各室を明け渡させるなどの業務を行うことの委託を受けて、これを受任したという事件です。

この事件について、最高裁は、次のように判示しています。

被告人らは、多数の賃借人が存在する本件ビルを解体するため全賃借人の立ち退きの実現を図るという業務を、報酬と立ち退き料等の経費を割合を明示することなく一括して受領し受託したものであるところ、このような業務は、賃貸借契約期間中で、現にそれぞれの業務を行っており、立ち退く意向を有していなかった賃借人らに対し、専ら賃貸人側の都合で、同契約の合意解除と明渡しの実現を図るべく交渉するというものであって、立ち退き合意の成否、立ち退きの時期、立ち退き料の額をめぐって交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものであったことは明らかであり、弁護士法七二条にいう「その他一般の法律事件」に関するものであったというべきである。そして、被告人らは、報酬を得る目的で、業として、上記のような事件に関し、賃借人らとの間に生ずる法的紛議を解決するための法律事務の委託を受けて、前記のように賃借人らに不安や不快感を与えるような振る舞いもしながら、これを取り扱ったのであり、被告人らの行為につき弁護士法七二条違反の罪の成立を認めた原判断は相当である。(最高裁平成22年7月20日第1小法廷決定(判例時報2093号161頁)より引用。下線は筆者)

この判決には、事件性の要否について、重要な判示があります。「その他一般の法律事件」といえるためには、従来、争いや疑義が具体化又は顕在化していることが必要とする事件性必要説と、そこまで事件化していることを要するものではないという事件性不要説がありました。本件では、具体的事情を詳細に検討した上で、「交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るもの」は、「その他一般の法律事件」に含まれると判断されています。

この判断が従来の事件性必要説に属するのかはよくわかりませんが、過去の下級審では「争訟ないし紛議のおそれのあるもの」も「その他一般の法律事件」に含むと解するものがあったところ、今回の判断では、少し限定した表現として、「交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るもの」という基準を用いているように考えられます。今後は、この判決が参照されることを多いであろうと考えます。

ビジネスモデルが違法又は違法である可能性が高い場合(いわゆるグレーの場合)、上場(IPO)は勿論、バイアウトも難しいです。また、本件のように、刑事事件となると、逮捕・起訴された上で、有罪判決を受ける可能性さえあります。確かに、新規事業は、従来なかった事業であるため、開示しした時点では、違法であるかが不明なケースは決して少なくありません。しかし、予め弁護士に相談の上、少なくとも、どの法律に反する可能性があるのか、どの程度、違法となる可能性があるのか、違法と判断された場合のペナルティー等は把握していて絶対に損はありませんので、早め早めの相談をお勧めします。

執筆者
S&W国際法律事務所

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