ベンチャー法務の部屋

サイト構築業務における見積書と請負代金の確定についての裁判例


金融・商事判例の2010年11月1日号No.1352の13頁に、サイト構築業者にとって有用と思われる裁判例がありましたので、ご紹介します。札幌地裁平成22年9月15日判決(請求認容・確定)(単独)です。

判示内容の概略は、注文者(被告)のサイトの構築業務を請け負った請負人(原告)がサイトの個別内容が確定するごとに注文者に見積書を提出していた場合において、注文者が当該見積書の金額に不満を述べていても、具体的な金額の交渉を求めることはしなかった、またはサイト構築業務の中止を求めることがなかったという要素がある場合は、見積書の請負代金での請負契約が成立するとしたもののようです。

判決の原本にあたっていないため、ある程度の推測を前提に検討することになってしまいますが、おそらく金額入りの契約書は、特に交わされなかったか、当初交わされたとしても、その後に生じた仕様変更毎には交わされた書面はなかったということだと思います。この内容だけ読むと、黙示の同意があったと評価されてもやむを得ないと思われますので、妥当な結論と思われます。

今後の実務に生かすとすれば、注文者は、納得のできない見積書が来た時点で、書面(最低でもメール)に残る形で、「金額を下げてほしい。下げることができないのであれば、追加の作業は止めてくれ。」と明確にしなければならないという点になるでしょう。放置しておくと、そのまま見積書の内容で契約が成立したと判断されてもやむを得ないということになります。

請負人側もこの例では構築費の請求が認容されましたが、具体的なやりとりによっては、請求できなくなるリスクもあります。サイト構築に限らず、システム開発等の業務委託契約は、法理論的に、完全に整備されているわけではなく、実務上も、後から追加や変更といったことが度々起きるため、トラブルになりやすいです。契約書で明確にしておくことは勿論のこと、一つ一つの意思の伝達を証拠化しておく(何月何日に誰が誰に何を伝えたのかも含めて明確にしておく)ことが身を守るために重要です。

本判例では、請負契約であることが当然の前提とされていて、この点が争われたのかどうかわかりません。そもそも論点になり得なかったのかもしれません。ただ、一般的には、システム開発等の業務委託契約は、請負契約か準委任契約か、区別が難しいことがあります。おそらく、この裁判例にいたるまでの交渉で、解除をするとどうなるのか、途中で仕様を変更するとどうなるのかといった検討があったものと思われますが、その部分に影響する論点でもありますので、やはり、これらの効果についても予め契約書で明確にしておくのが望ましいと言えると思います。

執筆者
S&W国際法律事務所

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