ベンチャー法務の部屋

令和4年4月1日施行改正個人情報保護法を踏まえたプライバシーポリシーの改定

1. はじめに

本年4月1日から、個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)の改正が施行されました。今回は、個人情報保護法の改正点のうち、プライバシーポリシーの改定に関わりうる内容を抜粋して、ご紹介します。

2. 個人情報の本人からの請求について

プライバシーポリシーに、個人情報の本人から、保有している個人情報の開示、訂正、利用停止、消去等の請求を受け付ける旨の規定や、その手続きについて規定している場合、その規定が、以下の内容に違反していないか確認をする必要があります。

3. 公表事項の追加について

改正により、本人の知りうる状態に置かなければならないとされている事項について、以下のとおり、追加がありました。この点からも、プライバシーポリシーの変更が必要な場合があります。

4.「保有個人データ」の定義変更

改正前は、6ヵ月以内に消去することとなるものについては、「保有個人データ」から除外されていましたが、改正により6ヵ月以内に消去することとなるものについても「保有個人データ」に含まれることになりました(法第16条第4項)。

従前、自社は、6ヵ月以内に保有個人データを削除するため、自社で保有している個人情報は「保有個人データ」に該当しないことを前提で個人情報の取扱いを行っていた場合、改正後は、改正前と同じ取扱いでも保有している個人情報が「保有個人データ」に該当する可能性もあるため、注意が必要です。

5. おわりに

以上が、プライバシーポリシーに関わる主な改正個人情報保護法の内容です。

社内で改正個人情報保護法をふまえたプライバシーポリシーの改定を行うのは不安という場合や、これを機会にプライバシーポリシーを新たに制定しようという場合は、当事務所にても対応が可能です。また、今回ご紹介しなかった改正の内容についてのご相談にも対応が可能です。お気軽にお問い合わせからご連絡下さい。

※注)上記の画像では、個人情報の保護に関する法律を 「法」 、個人情報の保護に関する法律施行令を 「令」 、個人情報の保護に関する法律施行規則を 「規則」 と記載しています。

執筆者
本多 望
シニアアソシエイト/弁護士

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