ベンチャー法務の部屋

法務局における遺言書の保管等に関する法律

2020.07.17

 2018年7月6日、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下「遺言書保管法」といいます。)が成立しました。この法律は、民法の相続法の改正にあわせる形で制定されたもので、簡単に言うと、法務局に自筆証書遺言を預けることができる制度を設けるものです。そして、この遺言書保管法が、2020年7月10日に施行されました。

 この制度の創設には、自筆証書遺言に係る遺言書は、遺言者が作成した後に自宅で保管されることが多いところ、そもそも遺言書が発見されないことがあること、遺言書が紛失するおそれがあること、相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがあること、そしてこれらの問題によって相続をめぐる紛争が生じるおそれがあること、という背景がありました。

 この点、公正証書遺言については、遺言書の原本は公証役場で保管されることから遺言書の紛失や相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれはありません。また、遺言者が死亡した後、相続人などの関係人であれば遺言検索システムによってその存否等の照会が可能であることから、遺言書が発見されないというおそれもありません。

 このように、公正証書遺言であれば、上記問題点をクリアできるのですが、公正証書遺言の作成については、財産によっては費用が高額化することや、公証人とのやり取り、原則として公証役場に出向く必要があること、証人2名を準備することといった手間もかかるという難点もあります。(※今回の自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧を文末に記載します。)

 経営者におかれましては、事業承継の問題とも関連し、遺言は一つの大きなテーマとなります。これまでは、上記問題点があったことから公正証書遺言を選択されることが多かったと思いますが、今回の遺言書保管法によって、自筆証書遺言に係る遺言書の上記問題点についてどのような解決が可能となったのかを紹介します。

1 遺言書の保管の申請

・遺言者は、法務局の遺言書保管官に対し、自筆証書による遺言書の保管の申請をすることができます(遺言書保管法第4条第1項)。

・遺言者は、いつでも保管の申請を撤回でき(遺言書保管法第8条第1項)、遺言書の閲覧をすることができます(同法第6条第2項)。

※但し、保管の申請をすることのできる遺言書は、法務省令で定める様式(法務局における遺言書の保管等に関する省令第9条 別記第1号様式)に従って作成した無封のものでなければならない(遺言書保管法第4条第2項)ので、注意が必要です。

2 遺言書の保管・情報の管理

・遺言書保管官は、遺言書を遺言書保管書(法務局)において保管する(遺言書保管法第6条第1項)とともに、その画像情報を記録するなどして遺言書に係る情報を管理します(同法第7条)。

3 遺言者の死亡後の手続(遺言書情報証明書の請求等)

・遺言者の死亡後には、相続人等は、遺言書情報証明書の交付請求(遺言書保管法第9条第1項)、遺言書の閲覧をすることができます(同法第9条第2項)。

・その際、遺言書保管官は、他の相続人等に遺言書を保管している旨を通知します(同法第9条第5項)。

※なお、遺言書情報証明書の交付等の請求権者については、遺言書保管法第9条第1項に列挙されています。さらに、列挙された者に類するものとして、遺言書保管法第9条第1項第2号チの政令に定める者については、法務局における遺言書の保管等に関する政令第7条に、遺言書保管法第9条第1項第3号トの政令に定める者については、法務局における遺言書の保管等に関する政令第8条に規定されています。

4 遺言書の検認手続の不要

・遺言書保管書に保管されている遺言書については、家庭裁判所における検認(民法第1004条第1項)が不要です(遺言書保管法第11条)。

 このように、今回の遺言書保管法では、自筆証書遺言に係る遺言書の上記問題点について一定の解決策が設けられていることが分かります。

 もっとも、同制度は、自筆証書遺言書の内容の正確性や、遺言者の遺言能力まで担保するものではありません。

 自筆証書遺言を預かる遺言書保管書(法務局)では、遺言の内容について確認をすることはなく、相談に応じることもありません。あくまで、本人確認(遺言書保管法第5条)や、遺言書の方式について外形的な確認(書式、日付及び氏名の自署、押印の有無等)を行うにとどまります。

 したがって、相続開始後の紛争の防止という目的を達成するためには、今回の遺言書保管法に基づく制度が開始された後も、遺言の作成を検討される方におかれましては、一度専門家にご相談されることをおすすめ致します。

(自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧)

申請・請求の種別 申請・請求者 手数料
遺言書の保管の申請 遺言者  一件につき,3900円
遺言書の閲覧の請求(モニター) 遺言者 
 関係相続人等
 一回につき,1400円
遺言書の閲覧の請求(原本) 遺言者
 関係相続人等
 一回につき,1700円
遺言書情報証明書の交付請求 関係相続人等  一通につき,1400円
遺言書保管事実証明書の交付請求 関係相続人等  一通につき,800円
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 遺言者
 関係相続人等
 一の申請に関する申請
 書等又は一の撤回に関
 する撤回書等につき,
 1700円

(法務省HPより http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html

(文責:三村雅一)

執筆者
S&W国際法律事務所

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