ベンチャー法務の部屋

種類株式の実務的争点(1)  残余財産分配優先

日本のベンチャー投資において、この15~20年くらいの歴史のなかで、スタートアップ企業が、新株発行をして、増資をすることで、資金調達をすることは、珍しいことではなくなってきました。勿論、これは、立場によって、感じ方も異なることと思います。

そして、この増資の方法として、種類株式が利用されることも、稀ではなくなってきました。

しかしながら、スタートアップ企業の経営者にとっては、初期の資金調達で、投資家から種類株式の要領(タームシートや定款変更案)を突きつけられると、未だに非常に面食らうものであることも、確かでしょう。種類株式の内容は、専門用語が多く、複雑であり、真意を理解することが容易ではないからです。

しかも、種類株式に関する専門書を読んでも、種類株式の種類として、配当優先、残余財産分配優先、取得請求権付株式、取得条項付株式、拒否権付株式、役員選任権付株式などと、列挙されていて、自社(発行会社)にとって、何が有利な条項で何が不利な条項で、相場と比較して、どの程度ずれているのかも、よくわからないことが多いと思われます。そこで、実務上の観点から、種類株式について、実質上の争点や留意点を検討してみたいと思います。

 

【目次】
1 残余財産分配優先 ~種類株式の実務的争点(1)<今回>~
(1) 種類株式の必須項目
(2) 標準は、払込価額(&調整条項)+参加型
(3) 定款変更案では「株式取得時の1株あたりの払込金額」と記載することは避けた方がよい

(注)次回以降は、作成する度に目次に加えます。
【目次・終わり】

 

1 残余財産分配優先
(1) 種類株式の必須項目
残余財産分配の優先は、種類株式に、必ずと言ってよいほど、設けられる項目です。

その理由は、以下のとおりです。

・種類株式の発行によって、投資家に対して第三者割当増資を行うときは、株価(払込金額)が普通株式より高いことが、ほとんどである。また、その際に、その投資家が取得することとなるシェア(議決権割合)は、結果として、1/3にも満たない可能性が高い。

・もし投資家が普通株式を引き受けていると、その投資家は、会社の解散に対して拒否権を持てないことになり(株式会社の解散は、株主総会の特別決議事項で、出席株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の多数が必要。会社法第471条第3号、第309条第2項第11号)、投資直後に会社が解散すると、1株あたり同じ金額の残余財産しか分配されないことになる。そのため、投資家は、高い株価・低いシェアで投資する以上、直ちに解散した場合であっても、少なくとも、投資した金額については、残余財産から優先的に分配されるよう、株式を設計し、直後の解散による投資損といった事態を確実に避ける必要がある。

わかりやすい例として、普通株式を株主Aに90株(払込金額1万円)を発行している株式会社があるとします。このとき、会社にある資産は投資実行時から増減がないとすれば90万円です。その会社が、投資家Bに普通株式10株を割当て、1株あたり払込金額100万円で発行すると、発行直後に、会社にある資産は1090万円です。その後、会社の解散決議を行うと(株主A:90%、株主B:10%であり、株主Bが反対しても可決される。)、清算費用を無視すれば、株主Aに、981万円(1090万円×90%)、株主Bに、109万円(1090万円✕10%)が分配されます。株主Bにとっては、1000万円の投資が、109万円になるわけですから、大損です。

投資家は、高い株価・低いシェアで投資する場合に、このような解散による投資損といった事態を避けるために、普通株式ではなく、残余財産分配を優先する内容の種類株式での投資を望みます。

 

(2) 標準は、払込価額(&調整条項)+参加型
スタートアップ企業への投資において、標準的な残余財産分配優先は、払込価額相当額を優先した後、さらに分配する場合には、種類株主と普通株主に対して、平等に、1株につき同額を分配するというものです(実際の定款では、「A種優先株式1株につき、普通株主又は普通登録質権者に対して普通株式1株につき分配する残余財産にA種取得比率を乗じた額と同額の残余財産」といった形で、種類株式については種類株主が取得請求権を行使した場合に取得できる普通株式数に計算した上で、1株あたり平等に分配されるように設計されます。)。

また、「払込価額相当額」としているのは、株式分割や株式併合、株主割当増資、株式無償割当ての場合に、払込価額を調整する必要がありますので、そのための調整条項がおかれます。例えば、種類株式1株を10株にする株式分割をする場合には、払込価額相当額を、当初の10分の1にするといった調整です。

残余財産分配に関する定め方のバリエーションとしては、非参加型、すなわち、種類株主が払込価額相当額につき優先的に分配を受けた後、残余財産の分配を受けない方法、があり得ますが、一般的ではありません。

また、ほかのバリエーションとして、払込価額の2倍や3倍を優先残余財産分配額とする設計もあります。こちらも、少なくとも今の日本では珍しい設計ではないかと思います。

 

(3) 定款変更案では「株式取得時の1株あたりの払込金額」と記載することは避けた方がよい

時折、「A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、株式取得時の1株あたりの払込金額を分配する。」といった規定が見られます。

この規定自体は、直ちに問題がある規定ではありません。登記手続においても問題とはされないと思います。

しかしながら、(i)定款の種類株式の定款規定を読むだけでは、優先残余財産分配額が判断できないこと(別途、実際の「払込金額」を把握する必要がある)、に加えて、(ii)異なる払込金額でA種優先株式を発行している場合には、先に株価Xで発行されたA種優先株式と後に株価Yで発行されたA種種類株式は、会社法上、異なる種類の株式と判断される可能性があります。特に、(ii)の場合は、別に定められた「取得と引換えに交付すべき普通株式数」に関する規定でも、「取得と引換えに交付すべき普通株式数」が異なる場合が生じることになり、会社法上、異なる種類の株式と判断される可能性が極めて高いです。

そのため、「A種優先株主又はA種優先登録質権者に対し、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、A種優先株式1株につき金●円を支払う。」というように、具体的な金額で規定した方がよいでしょう。

(文責:森 理俊)

執筆者
S&W国際法律事務所

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