ベンチャー法務の部屋

ベンチャー企業の経営と人権 ~ベンチャー企業経営者が人権について理解しておくべきいくつかのこと~ その1

1 はじめに

 企業経営において、人権は、どのように関わっているのでしょうか。
 最近では、『人権デューディリジェンス』などという言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。
  「人権」と いえば、企業のリスクやコスト構造といった側面でとらえられることが少なくありません。
 また、経営者目線では、人権は「労働者の権利」という形で表れることがあるため、企業経営を圧迫するものと把握されてしまうこともあるでしょう。
 しかし、実は、企業の経営は、「人権」や「自由」という制度に支えられて、守られていることも多いのです。

 経営者が、人権について基本的な理解をもつことは、権利や義務といった社会的に普遍的な価値基準についてのバランス感覚を磨くことにつながります。

 そのバランス感覚は、ベンチャー企業の経営に有益です。
 
 そこで、ベンチャー企業の経営と人権について、思うところを少し述べてみたいと思います。

2 ベンチャー企業の経営は「自由」によって守られている

 「人権」という言葉より「自由」という言葉の方が親しみがある人もいるでしょう。
 日本国憲法に定められた「人権」は、自由権のほかに、社会権がありますが、ここでは、ざっくりと、「人権」=「自由」と理解していただいてかまいません。

 企業経営と密接な関係にある「自由」といえば、「営業の自由」です。

 日本国憲法に「営業の自由」という文言はありませんが、22条1項に「職業選択の自由」が定められており、これに内包されていると考えられています。「職業選択の自由」を認めても、「営業の自由」を認めなければ、職業の選択肢が失われるからです。

 営業の自由とは、(諸説ありますが、)自己の選択した職業を遂行する自由と考えられ、また、職業遂行上の諸活動のうち、営利を目指す継続的で、自主的な活動を行う自由であるととらえられたりしています。

 要するに、営利活動は自由に行えるという原則です。

 もちろん、何でもかんでも自由ということではなく、「公共の福祉」による制約を受けます(日本国憲法12条)。そして、国が、その自由を制約する場合には、法律上の根拠が必要ということになります。

 逆に言えば、法律上の根拠がない限り、国家権力との関係では、どのように経営しても自由であり、どのような事業を展開しても自由であるということになります。

 さらに、法律自体が憲法に反するものである場合は、法律自体が無効とされることさえあります(日本で違憲判決は極めて例外的ではありますが、過去に、薬局開設はおおむね100メートルとの距離制限という適正配置規制を定めた薬事法の規定が、憲法22条1項に違反し無効とされたことがあります。最高裁判所昭和50年4月30日判決)。

 

3 数多の例外


 とはいえ、その原則の例外は、少なくありません。

 日本には、業態を規制する法律が沢山あります。資格がないと行ってはならないと定める規制が典型的です。医師法、薬事法、弁護士法、銀行法、信託業法、資金決済法、金融商品取引法、、、、挙げるときりがありません。

 ほかに、資格は必要なくても、法で定めた規範に反すると、ペナルティーを課されるものもあります。刑法を筆頭とする刑罰法規はもちろんそうです。
 他に、個人情報保護法、不正競争防止法、特定商取引法、特許法等の知的財産権に関する法律などです。
 また、民法の不法行為も、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」としており、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害することで、損害賠償というペナルティーを課されるといえます。

 そのため、他人の権利や利益を侵害していないかや、法が定めたルールに反していないかをチェックする必要があります。

 ベンチャー企業の経営に法務が必要なのも、ここに理由があります。

4 保護法益と他人の権利との調整

 法規範は、法律上保護すべき利益(保護法益)を守るためか、権利や自由がぶつかったときに、どちらをどのように優先するかという調整のためか、だいたいどちらかの役割をになっています。

 経営上、実現したいことがあっても、保護すべき利益があったり、他人の権利とぶつかったりしたときに、どのような形で、その調整を実現していくか、という役割があるのです。

 例として、経営者が、従業員との雇用契約を解除したい、という自由を実現したくとも、労働者の人たるに値する生活を営むための必要を充たす(労働基準法1条1項参照)という保護法益のため、経営者からは、契約書で定めても、いつでも雇用契約を解除できるようにする自由は制約されています。一方で、労働者には、職業選択の自由があり、そのこととの関係で、使用者との雇用契約の解除は、かなり高い自由度で認められています。

 法は、価値判断として、労働者の職業選択の自由 > 使用者の経営の自由(契約自由の原則)という判断をしているということです。
 法がどのような価値判断をしているのか、それはこの国の基礎となる価値観と、それに基づく法律がどのような価値体系を構築しているか、ということでもあります。
 

次回は、「自由の重要さに濃淡がある。」という点から、話を進める予定です。

執筆者
森 理俊
マネージング・パートナー/弁護士

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