国際法務の部屋

中国における民法典の公布

中国における民法の状況については、以前、ブログ「中国で新たに施行された「民法総則」のご紹介」で、言及しましたが、民事に関する基本原則を定めた民法総則が、2017年3月15日に可決・成立し、同年10月1日に施行されました。

これにより、民法総則と、それまでに存在していた民法通則、物権法、担保法、不法行為法、婚姻法、及び、相続法等の関係については、必ずしも明確とはいえない状況が続いていました。

 

そのような状況の中、2020年5月28日、中国初の民法典が公布されました(施行日は2021年1月1 日とされています。)。

この民法典は、総則、物権、契約、人格権、婚姻及び家庭、相続、及び不法行為責任の7編からなるもので、複数の法律で定めるのではなく、日本の民法典と同様、民事法に関する内容を1つの法典に統合したものです。また、民法典の施行に伴い、これまでに存在した民法総則等の各法は廃止され、複数の民事関係法が併存することによる相互の関係性の不明確さは排除されることになりました。また、契約編においては、電子契約に関する規定の整備、予約契約の新設、ファクタリング契約の新設など、ビジネスにおいても影響がありそうな内容も多く含まれています。

今後、これらの内容については、適宜、ご紹介させていただく予定です。

 

当事務所では、「中国語(中文)契約書サービス」(https://www.swlaw.jp/axis-china/)として、各種の契約書について、日本語・中国語間の翻訳、中国語で作成された契約書のリーガルチェック、中国語での契約書の作成等のサービスを提供しています。

当該サービスにおいては、新たな民法典に対応することも可能ですので、従来の契約書の修正や、新たな契約の締結等に際し、是非とも、ご利用ください。

 

(文責:藤井宣行)

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S&W国際法律事務所

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