販売店契約書(Distributorship Agreement)作成上の留意点
2021.01.21
販売店契約書(Distributorship Agreement)を作成する場合には、まず下記の表にまとめたように、代理店契約(Agency Agreement)との違いをおさえたうえで、想定している取引がどちらに該当するのかを明確にしておく必要があります。
そして、具体的に、販売店契約書(Distributorship Agreement)を作成していく際には、下記に留意しながら、具体的な条項をドラフトしていきます。
- 自社がサプライヤーなのか、販売店なのかで、注意すべき点が大きく異なる
- 対象製品の特定(品番など)
- 独占権の有無
- テリトリーの設定(明確に)
- 最低購入義務(最低購入量の定義に注意。個別売買契約成立分か、引渡がされた分か)
- 最低購入義務を果たせなかった場合の効果
- 商標やラベルについての取り決め(サプライヤーは、テリトリーにおいて商標登録しているかに留意する必要あり)
- 製造物責任や保険についての取り決め
- 販売店によるマーケティング活動やアフターサービス提供の定めを置くか
- 販売店に、対象製品と市場において競合する可能性のある商品の取り扱いを禁止する規定を置くか
上記の点に留意せずに、取引の実情にあわないままに既存のひな形を契約書として用いてしまうと、想定外のリスクが発生する可能性があります。
弊所では、日本語、英語、中国語にかかわらず、多数の契約書を作成・レビューしてきた経験があります。販売店契約書(Distributorship Agreement)その他の契約書の作成やレビューについてのご質問やご依頼がおありでしたら、こちらまでご連絡ください。