国際法務の部屋

中国における広告規制

2020.08.24

今回のブログでは、中国の広告に関する法規制を紹介します。

広告に関する法規制としては、まず、広告法が存在します(条文の日本語訳がJETROのウェブサイトで紹介されています。)。

中国特有の表現が用いられている条文としては、第3条があり、「広告は、真実で、合法的で、健全な表現形式により広告内容を表現し、社会主義精神文明の構築及び中華民族の優秀な伝統文化の発揚に関する要求を満たさなければならない」と規定されています。

実務においては、第9条が規定する使用禁止用語が重要です。同条では、「中華人民共和国の国旗、国歌、国章、軍旗、軍歌、軍の記章を使用する、又は形を変えて使用する。」こと(第1号)、「国家級、最高級、最良等の用語を使用する。」こと(第3号)、「国家の尊厳又は利益を損ね、国家秘密を漏洩する」こと(第4号)、「社会の安定を妨害し、社会公共の利益を損ねる」こと(第5号)などが禁止されています。

このほかにも、多くの規制が設けられていますので、関係するビジネスをされている方は、一度、条文に目を通されることを、お勧めします。

広告法の規制に違反した場合には、行為態様に応じた罰金や、営業許可証の取消しといったサンクションが規定されています。

上記の禁止用語の表現からは、該当性について明確に判断することが困難なケースもありますので、慎重に、対応することが必要です。

また、広告法のほかに、インターネットを用いた広告に特化した規制として、インターネット広告管理暫定規則が存在します。同規則では、一定の場合に、電子メールに広告又は広告リンクを貼ることを禁止するなど(第8条第3項)、実務上、注意すべき規制が多く規定されています。同規則に違反した場合には、広告法の罰則規定が多く引用されていることから、広告法と同様、同規則についても、慎重な対応が必要です。

なお、広告法及びインターネット広告管理暫定規則に関連して、2018年にロシアにて開催されたサッカーワールドカップの際、ピッチ横の看板に、スポンサー企業であるHisense(中国名:海信)の広告文語「海信电视 中国第一」が表示され、中国国内の視聴者も、看板に記載された広告を目にすることになりました(このような状態は、ワールドカップに限らず、多くのスポーツ中継等で、目にするようになっています。)。

このような広告について、中国法令である広告法やンターネット広告管理暫定規則が適用されるのかについて、中国内で、議論になりましたが、明確な結論は出されていません。

また、私の知る限り、国外での上記のような広告について、中国当局が、何らかのペナルティーを課したということも、ありません。

しかしながら、理論上は、適用可能性が存在すると思われますので、特に中国内に拠点を有する企業や、中国内でのビジネスを行っている企業としては、今後の動向に注意する必要があるでしょう。

執筆者
藤井 宣行
マネージング・パートナー/弁護士

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