国際法務の部屋

中国企業と契約を締結する際の契約締結権限の確認方法について

2019.03.07

中国企業と契約を締結する場合に、当該契約書の条項について留意すべき事項については、このブログで以前ご紹介しました。今回のブログでは、締結すべき契約書の条項内容が固まり、いざ調印となった場面で、目の前で契約の調印に来ている人物(以下、「X氏」といいます)に当該契約の締結権限があるかどうかを、どのようにして確認・担保すればよいかについてご紹介したいと思います。

まず、中国企業との契約を締結するにあたっては、中国の会社を代表する権限を有する法定代表者に調印してもらうのが通常です。そこで、相手方企業の法定代表者が誰かを確認する必要が生じますが、これは、営業許可証(营业执照)の提出を受けて確認することになります。この際、できれば、相手方中国企業からは、営業許可証の写しに社印を押印したものの提出を受けることが望ましいといえます。

次に、目の前で契約の調印に来ている人物(X氏)が、営業許可証に記載された法定代表者であるのかどうかを確認する必要がありますが、その手段としては、法定代表者の身分証明書(身份证)により確認することが多いです。そこで、X氏には身分証明書のコピーの提出を求めることになります。さらに、X氏と営業許可証に記載されている法定代表者の同一性を担保するために、当該中国企業から、「X氏(身分証明書番号****)は、当社の法定代表者であることを証明する」という内容の法定代表者証明書に社印を押印したものを発行してもらうことが望ましいです。

ただ、董事長以外の人物が相手方中国企業を代表して契約に署名するケースもあり、この場合は、当該人物が会社代表者から適法に当該契約の締結について委任を受けたことを証する授権書面(委任状等)の提供を求める必要があります。

中文契約の条項をいくら良いものに仕上げても、最後の調印段階で、相手方に契約締結権限がなかったということを防ぐためにも、契約締結権限の確認には慎重を期する必要があります。

当事務所では、クライアントの皆様に対して、中国企業と契約を締結するに際し、「誰に何を依頼していいか分からない」「中国との契約に特有のリスクがあると思うが、その内容や対応が分からない」といった状況に対応するため、今月(2019年3月)6日から、中国語(中文)契約書サービスを開始いたしました。こちらのご利用もぜひご検討ください。

文責:河野雄介

執筆者
S&W国際法律事務所

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