特定電子メール法って?適法にメールマガジンを送ろう!

メールマガジンは広告ツールの1つとして、広く活用されています。既にメールマガジンを活用しているという事業者の方は、メールマガジンの配信にあたって、メールに記載するコンテンツの内容や、メール全体のレイアウト、メールの件名など様々なことを検討されていることでしょう。

ただ、実は、【特定電子メール法】という法律が、メールマガジンについて一定の規制を設けていることはご存じでしょうか。
本稿ではメールマガジンを適法に活用できるよう、特定電子メール法について解説します。

1 知っていますか?特定電子メール法

特定電子メール法は、正式名称を「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」といい、「特定電子メール」の送信について一定の規制を設けています(以下、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」のことを「特定電子メール法」といいます。)。

特定電子メール法が定める「特定電子メール」とは、電子メールの送信をする者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メール(メールだけではなく、電話番号を用いて送信する場合(SMS)も含まれます。)を意味します(特定電子メール法第2条第2号)。

一般的に事業者が広告ツールとして使用するメールマガジンは、「特定電子メール」に該当することが多いと考えます。また、メールの本文に、広告又は宣伝が含まれていなくても、営業上のサービス・商品に関する情報を広告又は宣伝しようとするWebサイトへ誘導しようとする電子メール(典型的には、商品を広告・宣伝するWebサイトへのURLが記載されている電子メール)も、特定電子メールに該当するとされていますので、注意してください。

一方で、取引上の条件を案内する事務連絡や、料金請求のお知らせなど取引関係にかかる通知であって広告又は宣伝の内容を含まず、広告又は宣伝のWebサイトへの誘導もしない電子メールについては、特定電子メールに該当しないとされています。

送信しようとしているメールが、「特定電子メール」に該当する場合は、当該メールの送信に関して、特定電子メール法を遵守する必要があります。

2 「特定電子メール」を送信できる場合

(1)同意に基づいて送信を行う場合

特定電子メール法が、特定電子メールを送信してよい場合として定めているうちの1つが、あらかじめ、特定電子メールの受信者が、特定電子メールの送信者又は送信委託者に対して、特定電子メールの送信を求める場合又は送信することに同意している場合です(特定電子メール法第3条第1項第1号)。

ここでの「同意」といえるためは、①通常の人間であれば広告・宣伝メールの送信が行われることが認識されるような形で説明等が行われていること、②賛成の意思表示があったと言えることが必要であるとされています。

このため、例えばサービス申込時の約款に、極めて小さい又は目立たない文字色で特定電子メールを送信する旨が記載されている場合や、約款を膨大にスクロールしなければ特定電子メールの送信についての規定が確認できない場合など、通常の人間であればそれに気づくとは考えにくいような表示は、通常の人間であれば広告・宣伝メールの送信が行われることが認識されるような形で説明が行われているとはいえないと判断される可能性が高いです。

また、「関連サイト/姉妹サイトから広告・宣伝メールが送信される」等のように、配信元が明確に記載されていない場合も、特定電子メールの送信者を具体的に特定することができないため、関連サイトや姉妹サイトからの特定電子メールの送信について賛成の意思表示があったとはいえないと考えられます。

また、受信者の同意に基づいて特定電子メールを送信する場合、送信者は、特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録として、次のいずれかの事項を保存しなければなりません。

(i)  同意を取得している個別の電子メールアドレスに関し同意を取得した際の時期、方法等の状況を示す記録
(ii) 特定電子メールのあて先とすることができる電子メールアドレスが区別できるようにされている記録に加え、以下の区分に応じた記録
  • 書面を提示又は交付することにより同意を取得した場合
    →当該書面に記載した定型的な事項の記録
  • 電子メールの送信をすることにより同意を取得した場合
    →当該電子メールの通信文のうち定型的な部分
  • Webサイトを通じて通信文を伝達することにより同意を取得した場合
    →当該通信文のうち定型的な部分(同意の取得に際して示す当該Webサイトの画面構成)

記録の保存期間は、原則として、特定電子メールの送信をしないこととなった日から1ヶ月を経過する日までとされていますが、特定電子メール法第7条に基づく措置命令が行われた場合は、保存期間が異なるため、注意が必要です。

(2)同意がなくても送信できる場合

また、特定電子メール法は、受信者から同意がない場合であっても、以下の者に対して特定電子メールを送信することができると定めています。

(i)  書面により自らのメールアドレスを通知した者
(ii)  取引関係にある者
(iii) 電子メールアドレスをインターネットを利用して公表している者(但し、個人の場合は営業を営む者に限る。)

なお「取引関係にある者」については、事業者と消費者の間の関係では、金融機関の顧客であって、当該金融機関に口座を開設し、継続的に金融商品等の購入等を行っている場合などが取引関係であると考えられています。このため、商品・サービスの購入については、一度の購入のみでは必ずしも継続的な関係にあるとはいえませんが、以後の購入等の取引が予定されている場合には、外形的に判断して取引関係にあるといえる場合もあるとされています。

3 「特定電子メール」を送信するにあたって守らなければならないこと

(1)受信者からの求めに応じた特定電子メールの送信の中止

送信者は、特定電子メールの受信者から、メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、その通知に示された意思に反して特定電子メールの送信を行ってはいけません。

ただし、例外的に、

  • 契約に伴う料金請求等やサービス内容の変更のための事務連絡等の電子メールに付随的に広告・宣伝が含まれる場合
  • いわゆるフリーメールサービスを利用して送信する電子メールに付随的に広告・宣伝が含まれる場合
  • 契約前のやりとりとして、顧客から行われる問い合わせに対する返信等に付随的に広告・宣伝が含まれる場合

は、送信者は、特定電子メールの受信を拒否した者に対しても、電子メールを送信することができるとされています(特定電子メール法第3条第3項、同法施行規則第6条)。

(2)特定電子メールにおける表示

送信者は、特定電子メールにおいて、特定の事項を特定の方法で表示する義務があります(特定電子メール法第4条、同法施行規則第7条から第9条)。

[表示事項]

(i) 送信者(電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は、当該送信者又は当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者、以下「送信責任者」といいます。)の氏名又は名称
(ii) 送信責任者の住所
(iii) 受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス又はURL
(iv) (iii)の電子メールアドレス又はURLから、特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知を行うことができる旨
(v) 特定電子メールの送信についての苦情、問い合わせ等を受けることのできる電話番号、電子メールアドレス又はURL

[表示方法]

(i) 送信責任者の氏名又は名称、及び、(iii) 受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス又はURLについては、受信者が容易に認識することができる任意の場所
(ii)  送信責任者の住所、及び、(v) 特定電子メールの送信についての苦情、問い合わせ等を受けることのできる電話番号、電子メールアドレス又はURLは、リンク先を含む任意の場所
(iv)  (iii)の電子メールアドレス又はURLから、特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知を行うことができる旨については、受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス又はURLの前後

4 特定電子メール法に違反した場合の罰則

事業者が、一時に多数の者に対してする特定電子メールの送信を行うにあたって、特定電子メール法第3条又は第4条の規定を遵守していない場合(送信してはならない人に対してメールを送信したり、特定電子メールの表示内容が特定電子メール法に違反している場合等)、電子メールの送信の方法の改善に関して、措置命令が行われる可能性があります(特定電子メール法第7条)。

また、措置命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(記録の保存に関する場合は、100万円以下の罰金)の刑事罰に処せられる可能性があります(特定電子メール法第34条第2号、第35条第1号)ので、注意が必要です。

5 送信する際に具体的に気を付けたいポイント(まとめ)

以上が、メールマガジンを送信するときに気を付けるべき、特定電子メール法の主な内容でした。

事業者の皆様においては、

① 登録しているメールアドレスに対して、メールマガジンを送信しても問題ないか(勝手にメールアドレスの登録を行っていないか、配信停止希望を受けた場合は配信を停止しているか)

② メールマガジンの内容に、(i)メールマガジンの配信者についての情報及び連絡先、(ii)メールマガジンの配信停止手続に関する説明・連絡先が含まれているか

の2点に留意して、適法にメールマガジンを活用いただければと思います。

また、特定電子メール法については、消費者庁が詳細なガイドライン重要ポイントをまとめた資料を公開していますので、こちらもご参照ください。

執筆者
シニアアソシエイト/弁護士
本多 望

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