IPO時に社外取締役・社外監査役は必要か。どのように選ぶのか。

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社外役員の経験を有する弁護士が、社外取締役、社外監査役、社外役員の意義について、法的根拠から説明しています。また、社外役員と混同しがちな独立役員の意義についても、分かりやすく説明しています。

そのうえで、IPOに際して、社外役員、独立役員の選任が必要であるかについて説明します。

1 社外取締役・社外監査役とは

(1)社外取締役

社外取締役については、会社法第2条第15号において、株式会社の取締役であって、以下のすべての条件を満たすことが要求されています。

  1. 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
  2. その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
  3. 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
  4. 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
  5. 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

(2)社外監査役

社外監査役については、会社法第2条第16号において、株式会社の監査役であって、以下のすべての条件を満たすことが要求されています。

  1. その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。2において同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
  2. その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
  3. 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
  4. 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
  5. 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

上記の社外取締役・社外監査役のうち、会社の機関設計等に関する一定の条件を満たした者が、会社法上の社外役員となります(会社法施行規則第2条第3項第5号)。

(3)独立役員

社外役員とは別に、独立役員という概念も存在します。独立役員は会社法ではなく、東京証券取引所有価証券上場規程(以下「規程」といいます。)で規定されており、社外役員よりも狭い概念です。

同第436条の2では、独立役員について、上記の社外役員のうち、一般株主と利益相反が生じるおそれのない取締役及び監査役とされています。「一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者」であるか否かについて、東京証券取引所作成の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項(2022年9 月改訂版)」(以下「留意事項」といいます。)では、「上場会社において実質的に判断する必要があります」と記載したうえで、「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2で規定されている独立性基準に抵触した場合には、「直ちに独立役員届出書(その者について独立役員の指定を解除したもの)を再提出してください。」としています。

独立役員該当性については、上記の「独立性基準」に抵触しないことを必須の条件として、実質的に「一般株主と利益相反が生ずるおそれがない」か否かを検討することになります。

※留意事項では、独立性基準に抵触しない場合でも、独立役員の要件を満たさない場合があると指摘されています。

独立性基準の内容は以下のとおりで、いずれかに該当すると独立役員の要件を満たしません。

A 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

B 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

C 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

D 最近においてA、B又はCに掲げる者に該当していた者

E 就任の前10年以内のいずれかの時において次の(A)から(C)までのいずれかに該当していた者
(A)上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(B)上場会社の兄弟会社の業務執行者
(C)上場会社の兄弟会社の業務執行者

F 次の(A)から(H)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(A)Aから前Eまでに掲げる者
(B)上場会社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(C)上場会社の子会社の業務執行者
(D)上場会社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(E)上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(F)上場会社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(G)上場会社の兄弟会社の業務執行者
(H)最近において前(B)~(D)又は上場会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。) に該当していた者

2 IPO時に社外取締役・社外監査役は必要か

規程第437条第2号では、上場会社の機関設計について、監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。)の設置を義務付けています。

そのうえで、監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)で有価証券報告書の提出義務のある会社について、会社法327条の2では、1名以上の社外取締役の設置義務を定めています。また、監査等委員会又は指名委員会等については、委員の過半数が社外取締役であることを求めています(会社法第331条第6項、同第400条第3項)。

上記のとおり、上場会社の機関設計としては3種類が認められていますが、監査等委員会及び指名委員会等設置会社では、監査役が存在しません。残りの監査役会設置会社の場合、監査役の人数は3人以上で、その過半数が社外監査役であることを求めています(会社法第335条第3項)。

上記のとおり、IPO時には、社外取締役・社外監査役を1名以上選任していることが必要となります。

独立役員については、規程第436条の2によって、上場会社は、独立役員を1名以上確保することが求められています。そのうえで、規程第445条の4では、努力義務として、上場会社に対し、取締役である独立役員を少なくとも1名以上確保することを求めています。

執筆者
マネージング・パートナー/弁護士
藤井 宣行

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