準委任契約と請負契約の違いって?~ソフトウェア制作を例に弁護士が解説~

この記事をご覧の皆さんは、日ごろから、様々な契約の締結に関わったり、その契約書の内容のチェックを担当されたりしているかと思いますが、業務委託契約・準委任契約・請負契約の違いを理解し、意識してチェックをされているでしょうか?また、その違いによって自社にどういったリスクが生じるのかはご存知でしょうか?

この記事では、弁護士の立場から業務委託契約・準委任契約・請負契約の違いや、実際にどの場合にどの契約類型を選択すれば良いか、契約を締結する際の注意点等をご説明します。

1 業務委託契約って?

業務委託契約は、ビジネスにおいて、頻繁に利用される契約の一つです。

本文を読まれている皆さんの中にも、業務委託契約を締結する場面に関与したり、業務委託契約のチェックをしたことがある方も多いのではないかと思います。

業務委託契約とは、文字どおり、ある人が別の人に業務を委託する(依頼する)契約です。しかし、民法においては、「業務委託契約」という名称の契約は定められておらず、一般に業務委託契約という名称の契約は、大きく分けて、民法上の「請負契約」と「準委任契約」に分けることができます。

準委任契約とは、当事者の一方が事務を相手方に委託し、相手方がこれを承諾する契約(民法第656条、第643条)であり、請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する契約です(民法第632条)。

どちらの契約も、依頼者からの依頼に基づいて業務を行う契約という点では同じです。

しかし、準委任契約は、役務を提供することそのものを目的としている契約であるのに対し、請負契約は、仕事の完成を目的としている、つまり、業務を行うことで結果を生じさせることを目的としている契約である点が大きく異なります。

準委任契約請負契約
契約の目的役務の提供そのもの仕事の完成
=業務を行うことで結果を生じさせること

なお、委任契約は、法律行為をすることを委託する“委任契約”(民法第656条、第643条)と、法律行為でない事務を委託する“準委任契約”(民法第655条)の2種類が存在しますが、民法上、準委任契約は委任契約の規定を準用しているため、委任契約と準委任契約を規律する法律上のルールは同じになります。

また、会社が業務委託契約を締結するとき、法律行為を委託したり受託したりすることはめったにありません。一般に「委任契約」と称されている契約であっても、法律上は“準委任契約”であることがほとんどです。

このため、この記事では「準委任契約」に限って取り上げています。

2 準委任契約と請負契約を分ける意味

準委任契約も請負契約も、委託者が業務を依頼し、受託者が業務を行う契約なのだから、どちらを締結してもよいと思われるかもしれません。しかし、本当にそうでしょうか。

例えば、“高校合格のために勉強を教える業務”を受託したとします。要するに家庭教師を雇うという契約です。
このような契約の場合、家庭教師側は“高校合格”という結果を生じさせることを確約することはできないので、基本的には準委任契約になります。

一方で、“家を建てる業務”を受託したとします。このような工事を行う契約は、家が完成しなければ意味がなく、「工事期間中、頑張って工事したけれども、家は建ちませんでした」という結末は許されませんよね?
このため、工事を行う契約は、基本的には請負契約になります。

では、“ソフトウェアを開発する業務”を受託したとします。この契約は、準委任契約でしょうか?請負契約でしょうか?

委託者と一緒になって、0から開発するソフトウェアはどのようなソフトウェアとするかを決めていく過程を重視すると、業務そのものを提供することが目的で、準委任契約といえそうです。

ただ、この契約が準委任契約とすると、受託者は結果を生じさせる義務は負っていない=ソフトウェアを完成させる義務は負っていないことになりますが、委託者はそれで納得するのでしょうか?

一方、最終的にソフトウェアが完成させなければならないことを重視すると、ソフトウェアの完成という結果を生じさせることが目的であるため、請負契約であるともいえそうです。しかし、契約締結当初は、どんなソフトウェアを完成させなければならないか具体的に決まっていないのに、受託者は本当にソフトウェアを完成させる義務を負ってしまってよいのでしょうか?

このように、業務を委託する契約と一括りにいっても、業務を行うことそのものが目的である(業務そのものを目的としたい)場合と、業務そのものよりも、その結果が目的である(結果を目的としたい)場合が存在します。
それぞれの場面に適合するために、準委任契約と請負契約のいずれも必要になってきます。

民法においても、準委任契約と請負契約が使用される場面が異なることから、それぞれにおいて異なるルールが規定されています。

例えば、報酬について、準委任契約は特に定めがない限り、無報酬である(民法第648条第1項)のに対して、請負契約は、報酬の支払いを約束することが契約成立のための要素となっています(民法第632条)。

また、請負契約は結果を生じさせればよいので、民法上再委託を行うことに制約はありませんが、準委任契約は誰が業務を行うかという点が重要になってくるため、再委託について一定の制約があります(民法第644条の2)。民法上のルールは、契約の当事者間で別の合意を行えば変更することが可能なことがほとんどであるため、神経質になりすぎる必要はありません。

しかし、契約においてルールを定めていない場合は、民法上のルールが適用されます。「こんなルールが適用されるとは思っていなかった!」とならないためにも、自分が締結しようとしている契約が準委任契約か請負契約か把握し、その契約類型について民法がどのようなルールを定めているのかを把握しておくことは大切です。

3 準委任契約と請負契約の選択を間違えた場合のリスク

では、準委任契約と請負契約の選択を間違えた場合、どのようなリスクが存在するでしょうか。

準委任契約は、業務を行うことそのものを目的とした契約であり、請負契約は業務の結果を目的とした契約でした。

このため、受託者からすると、本来、準委任契約で締結すべき契約であるにもかかわらず請負契約として契約をした場合、確約ができない結果を生じさせることを求められるというリスクが生じ、一方で、請負契約で締結すべき契約であるにもかかわらず、準委任契約として締結してしまうと、無駄に業務を行わなければならないというリスクが生じてしまいます。

このように、準委任契約と請負契約の選択を間違えた場合、業務を受けた側としては想定とは異なる義務を課される可能性があります。

業務委託契約を締結する場合は、この契約が準委任契約の性質を持つ契約なのか請負契約の性質を持つ契約なのかを判断し、自分の希望と異なる場合は、契約内容の変更を交渉する必要はないか、検討を行うことが大切になります。

4 ソフトウェア制作を受注する契約は準委任契約?請負契約?

では、ソフトウェアの制作を受注する場合、締結する契約は、準委任契約でしょうか。請負契約でしょうか。

ソフトウェアを制作する場合、発注側としては、ソフトウェアを完成してほしいため、請負契約として締結をしたいと考えるはずです。一方で、ソフトウェアの制作を受注する側からすると、ソフトウェアの制作を1から行う場合は、そのソフトウェアの機能や、インターフェースを確定する作業から始める必要があり、案件によっては、各業務において発注側がソフトウェアに求める機能を変更したりするなど、業務時間及び人件費が膨大となる可能性があるため、ソフトウェアの完成だけではなく、ソフトウェアの制作に関する業務を行うことそのものも目的としてほしいと考えています。

ソフトウェアの制作を受注する場面において、準委任契約と請負契約どちらを選択したほうが望ましいかは、立場によって異なると言わざるを得ませんが、解決策の1つとして、ソフトウェアの制作に関する契約を締結する場合は、制作ステップによって契約を分けるという方法が考えられます。

ソフトウェアの制作は大まかには、①その要件定義を確定し、②システムの設計を行い、③設計に基づいてプログラミングをし、④必要に応じてソフトウェアの稼働テストを行う、という段階に分けることが可能です。

ソフトウェアの要件定義を確定する場面においては、発注側がソフトウェアに求める機能等を要件定義としてまとめる必要があるため、発注側が主体的に行動することが可能です。ただ、要件定義をまとめて要件定義書を作成するには専門的な知見が必要となることもありえるため、受注側がこれを補佐する業務を行うことが考えられます。この場合、受注側は要件定義書の作成を補佐する業務そのものを行うことが目的であるため、要件定義書を作成する場面においては、準委任契約として契約を締結することが考えられます。

一方、要件定義に基づいて、システムの設計を行うという場面では、発注側の要件定義の内容が具体的である場合は、システムの設計を完了することを目的として請負契約を締結することも可能ですが、ソフトウェアの要件定義の内容が具体的ではない場合は、実質的に要件定義の確定も含んだ形でシステム設計を行うことになるため、システムの設計の完了だけではなく、システム設計業務を行うことそのものも契約の目的とする必要が生じます。

このように、システムを設計する場面では、準委任契約か請負契約のどちらとして締結するのが良いかは、一括りに判断することは難しく、その契約を締結する際の具体的な事実関係や、実質的に必要となる業務の内容によって、準委任契約として締結するか請負契約として締結するかを決定する必要があります。

また、実際にソフトウェアをプログラミングするという場面においては、既に定まっているシステム設計に従ってプログラミングを行うという業務であれば、プログラミングの成果物が契約の目的であるとして、請負契約として締結することが可能ですが、システムの設計を行う場面と同様、システム設計や要件定義が具体的でない場合は、実質的にこれらの業務も含んだ業務を行う必要が生じるため、準委任契約として締結したほうが良い場合もあります。

このように、ソフトウェアを制作する契約の場合、準委任契約か請負契約かを単純に判断することは避け、制作ステップの段階ごとに契約を締結した方が、より契約の実態に即し、かつ、自社をプロテクトできる契約内容にすることが可能であると考えます。したがって、ソフトウェアの制作を受注する場合は、個別具体的な事情やステップに応じて、準委任契約か請負契約かを選択するようにしてください。

なお、ソフトウェア制作にかかる業務委託契約については、経済産業省所管の独立行政法人である情報処理推進機構のウェブサイトにおいて、モデル契約や詳細な解説が記載されていますので、こちらもご参考ください。

5 対価(報酬)の設計

準委任契約か、請負契約であるかの判断において、受託者の時間に対して対価が設計されている場合=準委任契約、成果物の完成に対して固定金額で対価が設計されている場合=請負契約と把握されている例が散見されますが、必ずしもそうではありません。

仕事の完成を約束していていない準委任契約であっても、一定額を対価と設計することは可能です。
典型的には、共同研究契約で成果が上がるかわからないけれども、固定金額のみを支払うケースです。委任契約の事例になりますが、弁護士に対する訴訟の依頼も、着手金と報酬金で対価が設計されていることがほとんどです。

一方、請負契約も、必ずしも仕事の完成を約しているからといって、固定金額で報酬を支払う必要はありません。仕事の完成を約しつつ、要した人と日数で対価を設計するソフトウェア開発契約や工事請負契約も存在します。

このため、対価の設計のみから準委任契約か請負契約かを判断することは避けるようにしましょう。

6 実際に準委任契約、請負契約を締結する際の注意点

ここからは、実際に準委任契約、請負契約を締結する際の注意点についてご説明します。

(1)業務の内容(必要な場合は成果物の内容)を特定する

まず、受託する業務の内容が何かを特定する必要があります。
準委任契約の場合は、どのような業務を行わなければならないのか、請負契約の場合は、どのような成果を生じさせなければならないのかについてです。準委任契約であるのか、請負契約であるのかが契約書上明示されていない場合は、業務の内容から準委任契約か請負契約かが特定されることも多いため、業務の内容の特定はとても重要です。

業務の内容から準委任契約か請負契約であるかが明らかでない場合や、自分が想定している内容と異なっている場合(結果を生じさせることまでは保証できないのに、結果を生じさせることが契約内容になっている場合など)は、しっかり契約の相手方に確認し、必要であれば交渉を行うようにしましょう。

準委任契約・請負契約のいずれとして締結するかによって、契約内容を変えた方が良い部分も出てくるため、準委任契約であるのか、請負契約であるのかの確認や認識のすり合わせはとても重要です。

また、業務や成果物の内容は、受託者が業務を行ったか(契約上の債務を履行したか)の判断基準となるため、可能な限り、具体的に特定をすることが望ましいです。

(2)報酬を決定する

業務に対する報酬を決定することも重要です。
準委任契約の場合は、業務そのものに対して報酬が発生することを、請負契約の場合は、業務を行った結果に対して報酬が発生することを明記するようにしましょう。特に請負契約の場合は、成果を生じさせるにあたって想定以上に時間や人件費がかかったとしても、受託者は、予め定めた金額の報酬の支払いしか求めることができないため注意してください。

また、準委任契約か請負契約であるかにかかわらず、いつ支払いが発生するのかという点にも注意してください。もちろん、業務を履行したのに委託側が報酬を支払わないという場合は、訴訟等によって最終的に支払わせることは可能ですが、法的手続きには時間も費用も掛かります。また、受託側であれば、業務を行うための経費(材料費や交通費)をある程度先に支払ってもらう必要があるという場合もあるでしょう。このため、いつ報酬を支払ってもらえるのかという点も、報酬の金額と合わせて確認してください。

また、準委任契約か請負契約であるかにかかわらず、併せて決めておきたいのが、業務の途中で契約が終了した場合の報酬金額です。業務の途中で契約が終了する場面では、両当事者の関係性が悪化していることも珍しくなく、途中までの業務に対する報酬金額が話し合いでは決まらないことも考えられます。特に受託側としては、このような場合に備えて、業務の途中で契約が終了した場合の報酬金額やその決定方法についても定めておくことが望ましいです。

(3)業務のために必要な費用の負担を決定する

準委任契約か請負契約であるかにかかわらず、業務の内容によっては、交通費、宿泊費が生じる場合や、材料費が生じる場合もあります。これらの業務のために必要な費用をどちらが負担するか、明確にしておく必要があります。

(4)業務期間、業務期限を特定する

準委任契約の場合は、業務を行う期間がいつからいつまでか、請負契約の場合は、結果を生じさせる(成果物を納入する)期限はいつかを定める必要があります。また、準委任契約の場合は、業務を行う期間が終了した場合、契約を自動的に延長できるような内容することも可能ですので、自動的に延長できるような内容とする必要があるか否かもご検討ください。

(5)成果物の権利関係について明らかにする

請負契約で、成果物が生じるような内容とする場合、その成果物の権利が誰に帰属するのかを明確にしておく必要があります。成果物の権利として主に考えられるものは、①所有権と、②知的財産権です。

成果物が有体物である場合、成果物の所有権者は初めから委託側なのか、それとも成果物の所有権はいったんは受託側に帰属して後に委託側に移転するのかということを定めておいた方が安全です。成果物の所有権が受託側から委託側に移転する場合は、所有権が移転するタイミング(成果物の引き渡しのときか、報酬の支払いのときか等)も一緒に定めておく必要があります。

また、成果物が有体物・無体物(ソフトウェアやデータ等)のいずれであっても、その成果物の著作権など知的財産権が誰に帰属するかも決めておく必要があります。

委託者は、成果物の知的財産権を有していなかったり、成果物の知的財産権について適切な許諾を得ていない場合、成果物の使用に制限がかかる可能性があります。一方、受託者も、成果物の中に汎用性のある知的財産権が含まれている場合、この知的財産権を委託者に帰属させてしまうと、その後、汎用性のある知的財産権を他の業務に使用することができなくなる可能性があります。

このため、成果物の知的財産権は誰に帰属するのか、最終的に成果物の知的財産権を保有しなかった契約当事者は、当該知的財産権について何かしらの使用が可能なのか、可能な場合はどういった使用が可能なのかを明らかにしておく必要があります。

なお、準委任契約の場合であっても、成果物が生じる場合があります。

例えば、要件定義の確定を補助する業務を受託したけど、その業務のなかで、要件定義書の案を作成したというような場合がこれに当たります。このような場合も、要件定義書案の権利の帰属について、契約書で定めておくことが望ましいので、準委任契約の場合であっても、成果物が生じるような契約内容であるかどうかを判断して、成果物の権利帰属について定める必要がないか検討しましょう。

(6)成果物のチェックや成果物に問題があった場合の対処方法について定める

準委任契約や請負契約において、受託者から委託者へ成果物の納入が想定されている場合、委託者は、受託者から納入された成果物が問題ないものか、契約で定めたとおりの成果物であるかをチェックする必要があります。
このチェックのことを、検収といいますが、検収のルールを定める必要があります。具体的には、委託者は、どのような方法で成果物のチェックを行うのか、いつまでに成果物をチェックした結果を受託者に伝えなければならないのか、成果物のチェックの結果、成果物に問題があった場合は、受託者はどのような対応をしなければならないのか、成果物をチェックしなければならない期限を過ぎても委託者が受託者にチェックの結果を伝えなかった場合はどうするのか等です。

また、成果物のチェックが終わった後、通常に使用していると成果物に問題があることが発見される場合もあると考えます。このような問題についての対処方法(受託者は何らかの措置をとるのか、措置をとるとしてどのような措置をとるのか、受託者が措置をとる期間はいつまでか等)についても定めておいた方が良いでしょう。

(7)再委託の可否について定める

委託者は、受託者が、契約で定めた業務をさらに第三者に委託することを禁止する必要はないかも検討しましょう。
請負契約の場合は、原則として第三者への再委託は禁止されておらず、準委任契約の場合も一定の要件を満たせば第三者への再委託は可能になっています。請負契約の場合であっても、準委任契約の場合であっても、業務委託契約の場合、「この人(会社)だからこそ業務を委託する」という場面も少なくないと考えますので、自社が把握していないところで業務が第三者に再委託されることを防ぎたい場合は、再委託の禁止を定める必要があります。

(8)その他の一般的な事項

その他、一般的に契約に定められている事項である、秘密保持に関する事項、解除に関する事項、損害賠償に関する事項なども定めておく必要がないか、定める場合は内容が問題ないか確認しましょう。

7 最後に

今回は、業務委託契約として、請負契約・準委任契約の違いとその締結する際の注意点について取り上げました。

実際に契約を締結する際は、上記に記載した点を踏まえて、契約書の作成・確認を行ってください。

また、業務委託契約は、時には、事業の根幹にかかわってくる契約です。
契約内容に不明点や不安な点があれば、契約の相手方に確認をしたり、専門家に相談するなどをして、しっかり権利を確保したり、リスクを把握することを行ってください。

執筆者
シニアアソシエイト/弁護士
本多 望

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