IPOを目指す企業の関連当事者取引 対処法

IPOを目指す会社は、関連当事者取引を洗い出して、問題があれば、対処する必要があります。
これができないと上場ができないことがありますので、早期発見、早期対処が重要です。

1 IPOを目指す会社は関連当事者取引に注意しましょう

関連当事者取引は、上場企業に求められる開示の基準の一つです。

基本的にはないほうが望ましいものであり、仮に存在するのであれば、開示する必要があります(企業内容等の開示に関する内閣府令、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、企業会計基準適用指針第 13 号関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針など)。

そのため、IPOを目指す際、申請会社やそのグループ会社が、

  1. 関連当事者等との間で、取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与または享受していない
  2. 関連当事者等との間の取引行為または株式の所有割合の調整などにより申請会社グループの実態の開示をゆがめていない

といった観点から審査されます。

関連当事者等との取引があると、本来不要な取引を強要されたり取引条件がゆがめられたりする懸念があり、株主の本来利益の流出などの観点から注意する必要性が高い取引といえることから、当該取引の事業上の合理性やその条件の妥当性などが求められます。

さらに、関連当事者等との間では、収益の水増しなど、財務数値の恣意的な調整を比較的容易に行うことができることや、株式の所有割合の不当な調整などにより連結対象会社や持分法適用対象会社をはずすことが可能であることなどから、開示の妥当性についても、慎重に確認・検討が行われます。

上場審査等に関するガイドライン(東京証券取引所)

Ⅳ 株券等の新規上場審査〔グロース市場〕 (一部改正〔令和4年4月4日〕)

(企業内容、リスク情報等の開示の適切性)

2.規程第219条第1項第1号に定める事項についての上場審査は、次の(1)から(6)までに掲げる観点その他の観点から検討することにより行う。

(3) 新規上場申請者の企業グループが、その関連当事者その他の特定の者との間の取引行為又は株式の所有割合の調整等により、新規上場申請者の企業グループの実態の開示を歪めていないこと。

(企業経営の健全性)

3.規程第219条第1項第2号に定める事項についての上場審査は、次の(1)から(3)までに掲げる観点その他の観点から検討することにより行う。

(1) 新規上場申請者の企業グループが、次のa及びbに掲げる事項その他の事項から、その関連当事者その他の特定の者との間で、原則として、取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与又は享受していないと認められること。

 a 新規上場申請者の企業グループとその関連当事者その他の特定の者との間に取引が発生している場合において、当該取引が取引を継続する合理性を有し、また、取引価格を含めた取引条件が新規上場申請者の企業グループに明らかに不利な条件でないこと。

 b 新規上場申請者の企業グループの関連当事者その他の特定の者が自己の利益を優先することにより、新規上場申請者の企業グループの利益が不当に損なわれる状況にないこと。

(2) 新規上場申請者の役員の相互の親族関係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役職員等との兼職の状況が、当該新規上場申請者の役員としての公正、忠実かつ十分な職務の執行又は有効な監査の実施を損なう状況でないと認められること。この場合において、新規上場申請者の取締役、会計参与又は執行役その他これらに準ずるものの配偶者並びに二親等内の血族及び姻族が監査役、監査等委員又は監査委員その他これらに準ずるものに就任しているときは、有効な監査の実施を損なう状況にあるとみなすものとする。

(3) 新規上場申請者が親会社等を有している場合(上場後最初に終了する事業年度の末日までに親会社等を有しないこととなる見込みがある場合を除く。)には、次のaからcまでに掲げる事項その他の事項から、新規上場申請者の企業グループの経営活動が当該親会社等からの独立性を有する状況にあると認められること。

 a 新規上場申請者の企業グループの事業内容と親会社等の企業グループの事業内容の関連性、親会社等の企業グループからの事業調整の状況及びその可能性その他の事項を踏まえ、事実上、当該親会社等の一事業部門と認められる状況にないこと。

 b 新規上場申請者の企業グループ又は親会社等の企業グループが、原則として通常の取引の条件と著しく異なる条件での取引等、当該親会社等又は当該新規上場申請者の企業グループの不利益となる取引行為を強制又は誘引していないこと。

 c 新規上場申請者の企業グループの出向者の受入れ状況が、親会社等に過度に依存しておらず、継続的な経営活動を阻害するものでないと認められること。

2 関連当事者取引とは

では、関連当事者取引とは何か、確認しましょう。正確には、「関連当事者等との取引」です。

関連当事者等の範囲は、財務諸表等規則第8条第17項に掲げる「関連当事者」と、関連当事者の範囲に含まれないものの、申請会社グループと人的・資本的な関連を強く有すると考えられる者である「その他の特定の者」からなります。

「関連当事者」とは、財務諸表等規則第8条第17項に掲げる「関連当事者」を指します。

「その他の特定の者」とは、関連当事者の範囲に含まれないものの、申請会社の企業グループと人的、資本的な関連を強く有すると考えられる者を指します(「2022 新規上場ガイドブック(グロース市場編)57頁参照)。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

第8条第17項
 この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。

一 財務諸表提出会社の親会社

二 財務諸表提出会社の子会社

三 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

四 財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社

五 財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社

六 財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号及び第八号において同じ。)

七 財務諸表提出会社の役員及びその近親者

八 財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者

九 前三号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社

十 従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
    
(関連当事者との取引に関する注記)
第8条の10
第1項
 財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該財務諸表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、次の各号に掲げる事項を関連当事者ごとに注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合は、この限りでない。

一 当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該財務諸表提出会社の所有割合又は当該財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合

二 当該関連当事者が個人の場合には、その氏名、職業及び当該財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合

三 当該財務諸表提出会社と当該関連当事者との関係

四 取引の内容

五 取引の種類別の取引金額

六 取引条件及び取引条件の決定方針

七 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高

八 取引条件の変更があつた場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容

九 関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権(経営破綻の状態には至つていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている、又は生じる可能性の高い債務者に対する債権をいう。)又は破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項

イ 当事業年度末の貸倒引当金残高

ロ 当事業年度に計上した貸倒引当金繰入額等

ハ 当事業年度に計上した貸倒損失等(一般債権(経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいう。)に区分されていた場合において生じた貸倒損失を含む。)

十 関連当事者との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項

第2項
 前項本文の規定にかかわらず、同項第九号及び第十号に掲げる事項は、第八条第十七項各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。

第3項
 関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、第一項に規定する注記を要しない。

一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引

二 役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い

第4項
 第一項に掲げる事項は、様式第一号により注記しなければならない。

3 関連当事者取引が発見された場合、IPOに向けてどう対応するのがよいでしょうか

従前は気にせずに行われてきた取引であっても、関連当事者等との取引に該当する場合には、上場審査上、取引条件の見直し、取引そのものの解消が必要となる可能性があります。

そのため、以下のステップを踏むことになります。

      ① 関連当事者その他特定の者に該当するか否か
            ↓
      ② 取引の実態を特定する 
            ↓
      ③ 取引の合理性や事業上の必要性、取引条件の妥当性などが認められない場合には、
        契約を解消する

事業上の取引について関連当事者等との間で行われる場合、当該取引の事業上の合理性(事業上の必要性)やその条件の妥当性などが担保されているか、慎重かつ多面的な検討が必要となります。

また、事務所スペースなどを関連当事者等から賃借している場合や会社所有の不動産を住宅用として関連当事者等に貸している場合などがありますが、どちらの場合も、関連当事者等との利益相反取引と判断される恐れがあるため、取引の合理性や事業上の必要性、取引条件の妥当性などに関する説明が求められる可能性があります。

関連当事者等との間で資金の貸借や関連当事者等の債務の保証を会社が行っている場合には、事業上の取引や不動産取引のような個別事情を考慮する性質のものではなく、原則として解消する方向で検討する必要があります。

また、借入やリース債務に関連当事者等(特に経営者)の個人保証が付されている場合があります。このようなケースは、直接的には上場申請会社の株主利益を害するものではないとも考えられますが、一経済主体としての申請会社グループの信用力が借入規模に比して十分でないことの証左とも捉えかねられず、解消の方向で検討することが必要です。
一般的には、申請会社グループの上場が確実になった段階で、銀行などとの交渉により解消されることが多いようです。

上場申請会社の役員、従業員が関連当事者等の役員や従業員を兼務している場合などは、上場申請会社の人事戦略上の合理性や必要性があるのか、あるいは上場申請会社の業務に専念できる状況にあるかを検討するとともに、報酬額や報酬の負担関係が妥当であるかどうかについても検討が必要です。

具体的に対処が必要かどうか、わからない場合は、主幹事証券会社や監査法人に相談できる状況であれば相談するとともに、IPOに強い弁護士に相談した方がよいでしょう。
また、後から発覚すると、上場時期がずれるなど、大きな悪影響が生じることがありますので、早期発見のために、ショートレビューを得たり、法律事務所に依頼したりする等して法務DDを受けることもよいでしょう。

そのほか、取引先に対して、関連当事者等、特に経営者の親族が経営する会社との間で、合理性の低い取引(コンサルティング契約など)が見られる場合があります。

このような取引は、会社が直接取引をしているわけではありませんが、経営者が自己の利益を優先することにより、会社の利益が不当に損なわれる状況であるうえ、「優越的地位の濫用」に該当する懸念もあるため、該当する取引は、早目に解消する必要があります。

4 再編などの対応が必要な関連当事者等    

IPOの審査上、関連当事者等によっては、再編などの対応が求められることがあります。

(1) 存在意義の乏しい関係会社

関連当事者等の中でも子会社や兄弟会社などの関係会社は、財務数値の恣意的な調整などに容易に利用することが可能です。このため、審査において、存在意義の説明を求められる可能性があり、存在意義が乏しいと判断された関係会社については、合併、売却、清算などにより整理することが必要となるケースがあります。

(2) 業績不振の関係会社

会社本体の業績が好調であっても、グループ内に業績不振の関係会社を抱えているケースがあります。このようなケースでは、業績不振の関係会社の存在意義について、上場審査上説明が求められる可能性があり、状況に応じて、事業再生や、上場後の株主が不利益を被る可能性を排除するために清算・売却などの組織再編が必要となることがあります。

(3) 兄弟会社

会社と共通の親会社を持つ、いわゆる兄弟会社については、相互に取引関係がない場合であっても、親会社の状況や親会社が兄弟会社を所有する意図などによっては、将来、申請会社グループに影響が及ぶことから、兄弟会社の存在意義や申請会社グループへの影響力などを上場審査で検討される可能性があります。
特に非上場の兄弟会社がある場合には、上場申請会社の親会社を巻き込んで、兄弟会社を今後どうするのかなどの検討が必要になることが想定されます。

5 関連当事者や関連当事者取引と混同されがちな概念

(1) 利益相反取引

利益相反取引とは、会社法に基づく概念です。
関連当事者取引が上場企業に求められる基準等に関するものであるのに対し、利益相反取引は会社法等に定められる概念ですので(会社法第356条第1項第2号、第3号)、非上場企業を含めたすべての会社が対象になります。なお、一般法人法にも規定があり(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項第2号、第3号)、これを引用する他の法律もありますので、一般社団法人等も対象になります。以下、会社法の利益相反取引について簡単に触れます。

会社法では、会社と取締役の利益が相反する場合として、以下の場合に制限を加えており、取締役会設置会社では、取締役会にて重要な事実を開示して承認を得て、事後報告を行うことを、取締役会非設置会社では、株主総会役会にて重要な事実を開示して承認を得ることを、求めています。

  • 取締役が自己又は第三者のためにする会社との取引
  • 株式会社が取締役の債務を保証すること
  • 取締役以外の者との間において会社と当該取締役との利益が相反する取引

例えば、会社の取締役が会社からお金を借りる場合は、明らかに取締役が自己のためにする会社との取引ですので、利益相反取引に該当します。したがって、取締役会設置会社である場合は、取締役会にて重要な事実を開示して承認を得て、事後報告を行う必要があります。

会社法

(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三百六十五条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

(2) 特別利害関係者等

関連当事者等とかなり類似した概念で、関連当事者等と同じく、上場企業(厳密には開示すべき企業)のみが対象です。企業内容等の開示に関する内閣府令に定義があります。特別利害関係者等は、会社の株式等を譲渡などした場合に上場を申請するための書類上に記載が求められます。

企業内容等の開示に関する内閣府令

第1条第31号

特別利害関係者等 次に掲げる者をいう。

イ 当該会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)の特別利害関係者(当該会社の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、当該役員の配偶者及び二親等内の血族(以下この号において「役員等」という。)、役員等が自己又は他人(仮設人を含む。ロにおいて同じ。)の名義により所有する株式(優先出資を含む。以下同じ。)又は出資に係る議決権が、会社の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超えている会社、当該会社の関係会社並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ。)

ロ 当該会社の株主(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資者を含む。第十九条及び第二十二条を除き、以下同じ。)で自己又は他人の名義をもつて所有する株式に係る議決権が多い順に十番目以内となる者

ハ 当該会社の人的関係会社(人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)及び資本的関係会社(当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む。)が他の会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合又は他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む。)が当該会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)
並びにこれらの役員

ニ 金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社

(3) 特別の利害関係

さらにややこしいことに、会社法には「特別の利害関係」という概念があります。
これは、先ほどの特別利害関係者等とは、全く異なる場面で出てくる概念です。会社法上の概念ですので(会社法第369条第2項、第399条の10、第412条、第831条第1項第3号)、非上場企業を含めたすべての会社が対象になります。なお、一般法人法にも規定があり(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第2項、第189条、第266条)、これを引用する他の法律もありますので、一般社団法人等も対象になります。以下、会社法の「特別の利害関係」について触れます。

例えば、代表取締役の解職決議における代表取締役や、譲渡制限株式の譲渡承認決議における譲渡人・譲受人、第三者割当てを引き受ける取締役、利益相反取引の承認決議の対象となる取締役等が「特別な利害関係」を有する取締役に該当します。

今回取り上げた利益相反取引との関係では、利益相反取引の対象となる取締役は、必ず「特別な利害関係」を有する取締役に該当しますが、取締役が「特別な利害関係」を有する場合でも、必ずしも利益相反取引の承認決議が必要というわけではありません。

会社法

(取締役会の決議)
第369条第1項
 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

第2項
 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

(第3項以下、略)

6 まとめ

関連当事者取引は、IPOにあたっては、慎重に審査される項目です。
発見された場合は、実態把握や取引解消に時間を要しますので、IPOを目指す会社は、専門家と相談して、早目に解消するようにしましょう。

執筆者
マネージング・パートナー/弁護士
森 理俊

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