国際法務の部屋

SDGsのロゴ使用

2020.06.25

前回のブログ(新型コロナウイルス感染症とSDG

で、令和2年5月12日に開催されたトヨタ自動車株式会社の決算説明会におけるトヨタ社長のお話について紹介しました。

豊田社長からは、ウィズコロナ、アフターコロナの時代に向けて、自身が全身全霊をかけて取り組むこととして、「『誰ひとり取り残さない』という姿勢で国際社会が目指している『SDGs』、『持続可能な開発目標』に本気で取り組むことでもあると考えております。」という話がされました。

町の中でもSDGsのロゴやアイコンを目にする機会が増えてきましたが、ウィズコロナ、アフターコロナの時代においても、引き続き、SDGsに取り組んでいることはその企業の価値判断、投資対象としての判断に際し重大な要素となることから、SDGsへの取り組みはさらに加速することが強く予測されます。

そこで、自分たちの会社がSDGsに取り組んでいることを対外的に示すために、勝手に会社のウェブページにSDGsのロゴを使ってもいいのだろうか、会社の名刺に使ってもいいのだろうか?使用にあたってはどこかから許可をもらう必要があるのか?費用が必要なのか?といったご相談を受けることもあります。

今回は、SDGsのロゴやアイコンを使用するにあたってのルールについて紹介したいと思います。

まず、SDGsのロゴやアイコンの検討の前に、「ロゴ使用」一般について触れます。

例えば、自社の信用を上げるために、自社のウェブページにおいて取引企業名とそのロゴを載せる場合、著作権や商標権との関係で問題となり得ます。また、同取引企業との秘密保持契約書の中で、「本取引の存在及び内容その他一切の情報」が「秘密情報」とされている場合等で、当該企業との取引の存在を示すような場合には、取引の存在が明らかとなる「自社のウェブページにおいて取引企業とそのロゴを載せる」ことは契約違反となり得るので注意が必要です。

「ロゴ使用」全般が一般的に制約されるわけではありませんが、ロゴが著作物に該当するのか、その使用方法が商標的利用に当たるのか、といった法的な問題点もあるため、自社のウェブページにおいて取引企業名とそのロゴを載せる場合、取引企業にロゴの使用許可を得るか、弁護士等の法律の専門家に問題がないかを確認した方が安全であると考えます。

なお、企業によっては、「ロゴ使用ガイドライン」を定め、予めそれを公開している企業もあります。

それでは、SDGsのロゴ使用についてはどうなっているでしょうか。

SDGsのロゴ使用については、国連がガイドラインを定めています。

ロゴ使用に際して申請や許可が必要なケースは主に2つとされています。

1つ目は、資金調達目的での使用。すなわち、SDGsを支援する活動の費用を賄うための資金の調達を意図する使用を指すとされています。

2つ目は、商業用途での使用。すなわち、SDGsをさらに広めるための営利主体による、または、商業的もしくは販促用商品および/もしくは製品における使用を指すとされています。

このように同ガイドラインでは、SDGsロゴを使用して資金調達をする場合やSDGsロゴを使用した商品を販売する場合という2つの場合には、国連による事前許可とライセンス契約が必要とされています。

しかし、上記以外の使用目的の場合には、使用にあたって基本的に申請も許可も不要とされています。

なお、申請や許可が不要とされる場合であっても、ガイドラインには「やってはいけない」使用方法が定められているため注意が必要です。

例えば、ロゴの色や形を変えることは禁止されています。

また、自社のロゴの横にSDGsのロゴ等を入れる際は細かいルールが定められています。この場合、SDGsロゴ等には「(主体名/私たち)は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています」という文言を添える必要があります。この文言を添えずにSDGsロゴ等と自社のロゴを並べて表示することはできません。

当事務所では、今後も広く「SDGs」に関するセミナーを行う予定にしています。規模を問わず、出張セミナー、Webを用いたセミナー等にも対応させて頂きますので、気軽にお問い合わせ下さい。

また、令和2年7月3日(金)13時半~15時、7月10日(金)13時半~15時、7月17日(金)13時半~15時、7月29日(水)13時半~15時の4回にわたり、スタートアップ、中小企業を対象としたウェビナーによる連続セミナーを開催致します。こちらについてもぜひご参加頂けると幸いです。

ウェビナー開催案内

(文責:三村雅一)

執筆者
S&W国際法律事務所

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