国際法務の部屋

中国不正競争防止法の改正

2019.07.24

中国の不正競争防止法(中文:反不正当競争法)は、2018年1月1日に改正法が施行されていましたが、2019年4月23日、さらなる改正法が施行されました。

今般の改正の背景としては、営業秘密に関する紛争が増加していること、営業秘密に関する紛争における立証の困難性が実務上の課題となっていること等が存在すると言われています。

改正の概要を、下記に紹介します。

  1. 営業秘密の定義は、これまで、「公衆に知られておらず、商業的価値を有し、かつ権利者が関連の秘密保守措置を取った技術情報及び経営情報」とされていましたが、「技術情報及び経営情報」の部分を「技術情報及び経営情報等の商業情報」に変更し(9条5項)、営業秘密の範囲を拡大しています。
  2. 営業秘密を侵害する主体について、従来は「事業者」と規定されていましたが、改正法では、「事業者」のほか「その他自然人、法人、又は法人でない組織」が追記されました。(9条2項)。また、営業秘密を侵害する行為の態様について、改正法では「教唆、誘導、幇助」が追記されたほか、営業秘密の不正取得手段については、「電子侵入」が追記されました(9条1項)。
  3. 営業秘密の侵害行為に対する行政処罰に関し、改正法は、過料の金額の上限を 50万人民元から100万人民元に(情状が重大である場合については100万人民元から500万人民元に)引き上げました。また、民事関係における損害賠償責任の上限に関し、300万人民元から500万人民元に引き上げました(17条4項、21 条)。さらに、悪意による営業秘密の侵害行為に対し、懲罰的損害賠償制度を導入し、情状が重大である場合、権利者に生じた損害又は侵害者が侵害行為により得た利益から算定された賠償金額の1倍以上5倍以下の賠償を命じることができるとの条項を追加しました(17条3項)。
  4. 営業秘密を侵害されたことを主張する場合、実務上、権利者は、営業秘密該当性(①公衆に知られていないこと、②商業価値を有すること、③秘密保持の措置を講じていることを証明する責任を負っていました。この点は、中国においても日本と同様、立証の負担が大きく、権利者にとって大きなハードルとなっていました。

これを受け、改正法では、証明責任の転換に関する条文(32条)が新設されました。

すなわち、権利者(以下、権利者を原告、相手方を被告として説明します。)が上記3及び侵害行為について一応の証明をした場合、営業秘密該当性を満たさないことについて、被告が証明する必要があるとされます。

また、原告が侵害行為について一応の証明をした場合で、被告が営業秘密を獲得するルート又は機会があり、かつ、その使用する情報が営業秘密と実質的に 同一であることを証明できた場合には、被告において、侵害行為が存在しないことを証明する必要があるとされます。

上記の改正は、実務上、小さくない影響を及ぼすものと思われますので、各企業においては、改正の内容をふまえ、自己が営業秘密侵害を主張して原告となる場合のみならず、被告とされる場合にも備えて、情報管理の適正化を図ることが一層重要となると考えます。

執筆者
藤井 宣行
マネージング・パートナー/弁護士

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