ベンチャー法務の部屋

公益通報者保護法改正②

公益通報者保護法は、令和2年6月に改正されています。この改正の内容については、当事務所の和田弁護士が、同年7月に、ブログで詳しく紹介していますので、よろしければ、お読みください。

他方、改正法が公布された後に、重要な点が、いくつか公表されていますので、本ブログでは、これについて紹介します。

まず、改正法の施行日について、「公布の日から2年以内」とされていましたが、公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令により、令和4年6月1日とされました。

また、改正法第11条第4項では、内閣総理大臣は、同条第1項及び第2項に基づいて事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めると規定しています。これを受け、消費者庁は、令和3年8月20日、「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年内閣府告示第118号。以下「指針」といいます。)を公表し、同年10月13日、「公益通報者保護法に基づく指針の解説」(以下「解説」といいます。)を公表しました。

指針では、改正法第11条第1項に関して、事業者は、内部公益通報受付窓口の担当者を、書面により指定する等の方法で、選定することが義務付けられています。

改正法第11条第2項に関する指針では、事業者は、①部門横断的な公益通報対応業務を行う体制を整備するための措置、②公益通報者を保護する体制を整備するための措置、③内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置をとることが義務付けられています。

① 部門横断的な公益通報対応業務を行う体制を整備するための措置としては、以下の事項が記載されています。

  • 内部公益通報受付窓口の設置等
  • 組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置
  • 公益通報対応業務の実施に関する措置
  • 公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置

② 公益通報者を保護する体制を整備するための措置としては、以下の事項が記載されています。

  • 不利益な取扱いの防止に関する措置
  • 範囲外共有等の防止に関する措置

③ 内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置としては、以下の事項が記載されています。

  • 労働者等及び役員並びに退職者に対する教育・周知に関する措置
  • 是正措置等の通知に関する措置
  • 記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への開示に関する措置
  • 内部規程の策定及び運用に関する措置

事業者としては、改正法及び指針に基づき、上記の内容について対応する必要があります。

当事務所では、社内規程のドラフト、レビュー、社内セミナー、及び、内部通報制度の構築サポートを提供しています。また、内部通報窓口を担当することも可能ですので、これらの事項について、ご質問等がございましたら、お問合せフォームからご連絡ください。

執筆者
藤井 宣行
マネージング・パートナー/弁護士

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