ベンチャー法務の部屋

すぐ役に立つことは、すぐに役立たなくなる

2011.02.26


「スピードが大事なんじゃない。すぐ役に立つことは、すぐに役立たなくなります。何でもいい、少しでも興味をもったことから気持ちを起こしていって、どんどん自分で掘り下げてほしい。そうやって自分で見つけたことは君たちの一生の財産になります。そのことはいつか分かりますから」

(引用終わり。「週刊ポスト2011年3月4日号」より)


ネットで話題になった記事からの引用です。『銀の匙』1冊を横道に逸れながら中学3年間かけて読み込む授業をした、ある国語教師の記事です。

私も、この考え方を、普段から心がけたいです。

振り返ってみると、学生時代に学んだことのうち、当時、興味をもって、じっくりと時間をかけて、自分なり考えたことが、今でも一番、生きているように思います。

司法試験であれば、「国民主権とは何か」「憲法とは何か」「「すべて国民は、個人として尊重される。」とは、どういう意味か」「法の下の平等とは何か」等という問いに真剣に考え、自分なりの答えを出し、先人の見解から学ぶというプロセスは、決して遠回りの道ではありませんでした。

しかも、これらのことを考える時に、小野紀明教授の政治思想史の講座とゼミで3年に渡って教えてもらったことは、大きく影響しました。この頃に学んだことは、長い目で見て、私の糧になっています(講座の単位は1年目で取得していましたが、その後も興味本位で授業に出ていました。)。小野紀明教授の授業は、プラトン、ソクラテスからニーチェにいたるまでを1年間で、その後、ニーチェから現代哲学(フーコー、サルトル、デリダ等)までを1年でするものでした。ゼミでは、古典をずっと読み、私のときは、ヘーゲルの『歴史哲学講義』を通読しました。あと、個別発表というのもあり、各人が興味をもったテーマについて、政治哲学的に議論するというもので、今にして思えば、こちらも本当に勉強になりました。

なぜ、民法は、総則、物権、債権とあるのか、ということも考えてみると面白いかもしれません。私なぞは、世の中の事象を「物」か「人」で分けようとする考え方(特に19世紀以前の西洋哲学の考え方)が背景にあったと考えています。物に対する権利が物権で、人に対する権利は債権ですが、それ以外の概念に対する権利については、民法には書かれていません。古来から、日本では、西欧ほどには、物/人という2項対立で考えてきたわけではなさそうですので、民法制定時に輸入されてきた考え方だと思われます。ちなみに、現代では、物といえるかわからないものや、物か人かわからないものが、いろいろ出てきて、修正を余儀なくされています。知的財産権や動物の問題もそうです。電気については、刑法でわざわざ「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」という規定が置かれたくらいです。

法科大学院の学生や受験生は、日々お疲れだとは思いますが、時には、法律の構造や順番、なぜその文言が使われているのかということを味をかむようにして考えることも、如何でしょうか。

執筆者
S&W国際法律事務所

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