ベンチャー法務の部屋

ベンチャー企業が従業員に提出してもらうべき誓約書の内容(その2)

2022.01.28

今回は、「ベンチャー企業が従業員に提出してもらうべき誓約書の内容(その1)」の続きです。

1 知的財産権等

(1)総論

ベンチャー企業が従業員に提出してもらうべき誓約書に、知的財産権等に関する規定は、どのように書けばよいでしょうか。

知的財産権等については、主に以下の点が大きなポイントです(太字は、以前のブログと比較して、追記した箇所です。)。

・ 知的財産権等の会社への帰属
・ 個人で出願しないことの誓約
・ ITサービスやSNS等のアカウントの帰属と引継ぎ

(2)職務発明と相当の利益

平成27年特許法改正による職務発明制度においては、従業者等がした職務発明について、契約等においてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利はその発生時から使用者等に帰属することとされています。

誓約書も契約等に含まれると考えられますので、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めておくことで、その特許を受ける権利はその発生時から使用者等に帰属することになります(特許法第35条第3項)。

また、使用者等は、契約等により職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得した等の場合は、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を付与する義務を負います(特許法第35条第4項)。平成27年特許法改正前は、「相当の対価」とされていましたが、企業戦略に応じて柔軟なインセンティブ施策を講じることを可能とするとともに、発明者の利益を守るため、金銭に限定せず金銭以外の経済上の利益を与えることも含まれるようにするために、「相当の利益」という文言に変更されています。

この相当の利益に関する定めは、不合理であると認められるものであつてはならず、基本的には指針(特許法第三十五条第六項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針)に沿ったものとしたほうがよいため、誓約書には書ききれず、別途、職務発明規程を設けて定めることが一般的です。

特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)

(3)ITサービスやSNS等のアカウント

最近のスタートアップ企業で、時折問題となるのが、そのスタートアップ企業の業務に必要なアカウントやSNSサービスのアカウントを、どのように帰属を考え、退職時に引き継ぐか、特に個人に紐づいている等の場合に、退職時にどうするか、という点です。

円満に退職する場合は、例えばAWSのアカウントやAppleのテクニカルなアカウントについては、適切に引き継がれることと思います。しかし、スタートアップの場合、初期の開発を担当したエンジニアが、法人設立前の個人のメールアドレスでアカウントをとって進めている場合などに、円満ではない形で退職することになったときに、適切な処理が問題となります。また、facebookのような個人ベースのSNSにおいて、従業員が、新たにマーケティング目的で、個人アカウントを開設した場合は、退職時には、そのSNSとの利用規約にも配慮しながら、適切に処理する必要があります。

(4)規定例と関連条文

【規定例】
(1) 私は、その性質上貴社の業務の範囲に属し、かつ、その発明、考案又は創作をするに至った行為が貴社における私の職務に属する発明、考案、又は意匠について、特許、実用新案登録、又は意匠登録を受ける権利を全て貴社に譲渡するものとし、私はかかる特許、実用新案登録、又は意匠登録を受ける権利につき、貴社の書面による承諾なく、貴社以外の者への譲渡、担保設定その他の処分をせず、また、自ら特許権の設定の登録、実用新案登録、又は意匠登録の出願を行いません。貴社によるかかる特許、実用新案登録又は意匠登録の出願等の手続について私の協力が必要である場合には、私は貴社の要請に基づき必要な協力を行います。
(2) 貴社又は貴社の商品、サービス、若しくはプロジェクト等に使用される名称、ロゴマークその他の商標については、そのデザイン等が私の発案によると否とに関わらず、貴社が商標登録出願を行う権利を有するものとし、私は自ら商標登録の出願を行いません。
(3) 私は、私が貴社の業務の一環として作成した仕様書、設計図面、マニュアル等の文書、プログラム、アプリケーション等のソフトウェア、ロゴマーク、ホームページ等デザインその他のあらゆる著作物の著作者は貴社であり、その著作権及び著作者人格権が貴社に帰属することを認めます。
(4) 私は、何らかの事由により、私が貴社の業務の一環として作成した仕様書、設計図面、マニュアル等の文書、プログラム、アプリケーション等のソフトウェア、ロゴマーク、ホームページ等のデザインその他の著作物の著作者が私であると認められる場合には、それらに関する全ての著作権(著作権法第27条(翻案権)及び同第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定められた権利を含む。)を全て無償で貴社に譲渡し、私はかかる著作権につき、貴社の書面による承諾なく、貴社以外の者への譲渡、担保設定その他の処分をせず、また、当該著作物に関する著作者人格権を一切行使しません。私は、貴社に譲渡した著作権につき、貴社の要請に応じ、必要な登録手続等に最大限の協力を致します。
(5) 貴社における業務の過程で発生したノウハウ、技術情報及びその他上記(1)~(4)に定める以外の知的財産権、並びに、貴社の業務に関連して作成又は運営したITサービスやSNS等の一切のアカウントについては、私の関与の程度を問わず全て貴社に帰属するものとし、何らかの理由により私に帰属する場合には、私は無償でこれを貴社に譲渡するとともに、退職時に適切に引継ぎ業務を行います。ただし、貴社と私の間で、別途協議の上、書面にて合意したノウハウや技術情報については、この限りではありません。
(6) 私は、貴社及び貴社の内部プロジェクト等に関連する用語等に関し、ドメイン・ネームやアプリ名を取得せず、誤って自己の名義で貴社及び貴社の内部プロジェクトに関連する用語等に関し、ドメイン・ネームやアプリ名を取得してしまった場合には、ドメイン・ネームやアプリ名の取得及び管理に要した実費相当額を対価として、貴社に当該ドメイン・ネームやアプリ名を移転し、その移転にかかわる手続について最大限の協力を致します。

【関連条文】
特許法第35条
(職務発明)
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

2 今後の予定

今後、以下の条項について、触れる予定です。
競業避止
勧誘・引抜き等の禁止
引継ぎ
反社会的勢力との接触の禁止等

執筆者
森 理俊
マネージング・パートナー/弁護士

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