ベンチャー法務の部屋

種類株式の実務的争点(2) 配当優先

種類株式の実務的争点(2) 配当優先

【目次】
1 残余財産分配優先 ~種類株式の実務的争点(1)
(1) 種類株式の必須項目
(2) 標準は、払込価額(&調整条項)+参加型
(3) 定款変更案では「株式取得時の1株あたりの払込金額」と記載することは避けた方がよい
2 配当優先 ~種類株式の実務的争点(2) <今回>~
(1) 種類株式の標準項目
(2)  標準的な定め方は、特定された金額(&調整条項)+参加型+非累積
(3)  「株式取得時の1株あたりの払込金額」と定めることは避けた方がよい
(4) 上記以外の配当優先の定め方
(5) 配当の性質とスタートアップ企業の配当方針

【目次・終わり】

2 配当優先
(1) 種類株式の標準項目
剰余金の配当の優先は、種類株式に、一般的に設けられている項目です。

剰余金の配当は、会社の一部の清算という効果をもたらすものです。そのため、残余財産分配優先と同様の理由で、配当の有限も設けられます。すなわち、投資家は、高い株価・低いシェアで投資する場合に、1株あたり同じ金額で配当されてしまうと、普通株主により高いリスクを引き受けたにもかかわらず、そのリスクに見合わないリターンしか得られないことになりますので、リスクに見合ったリターン(インカムゲイン)を設計する必要があるというものです。

とはいえ、一般的なベンチャー企業は、高い成長を目指しており、会社に生じた剰余金を再投資に回すことで、複利的に成長することが期待されています。投資家側も、配当優先を規定しているからといって、会社に、必ずしも配当をすることを期待しているわけではありません。

また、そもそも、ベンチャー企業は、出費が先行し、当初、フリーキャッシュフローは、マイナスで推移することが多いですので、そもそも剰余金が生じずに、配当もできないケースも少なくありません。

したがって、剰余金の配当について規定されている例は、極めて多く、ベンチャー投資の現場で設計される種類株式では、ほとんどの場合、配当優先が定められていますが、実際に、この規定に基づいて優先配当を実施している例は、極めて少ないものと思われます。

また、残余財産分配優先を定めていない場合に比べ、配当優先を定めていないことは、投資家側のリスクとしては比較的高くはありません。

そのため、残余財産分配優先の規定があるが、配当優先の規定はないといったケースもないわけではありません。

(2)  標準的な定め方は、特定された金額(&調整条項)+参加型+非累積
スタートアップ企業への投資において、標準的な配当優先条項は、一定の金額を優先した後、さらに配当する場合には、種類株主と普通株主に対して、平等に、1株につき同額を分配するというものです。一定の金額とは、「A種優先分配額の○%に相当する剰余金」と定めるケースもあれば、「○円」と定めるケースもあります。

「○円」と定めると、残余財産分配優先条項と同じような調整条項を配当優先でも設けなければなりませんので、「A種優先分配額(A種優先分配額が調整された場合にはその調整後の金額を意味する。)の○%に相当する剰余金」とすると、調整条項が統一されますので、わかりやすく規定できると思われます。

また、残余財産の分配とは異なり、剰余金の配当は、複数回実施することができますので、「但し、既に同じ事業年度中に設けられた基準日によりA種優先株主又はA種優先登録質権者に対して剰余金の配当を行ったときは 、その額を控除した額とする。」といった定めをすることが多いです。

参加型/非参加型は、残余財産優先分配条項と同じ議論ですので、ここでは割愛します。

非累積/累積は、ある事業年度において行なわれた配当の額が優先配当額に達しない場合、不足額が翌事業年度以降に累積し続け、累積した不足額については、翌事業年度以降、優先配当額の配当の前に、さらに優先的に配当されるとするものです。配当自体が稀であり、配当の累積は、ベンチャー企業に酷なイメージをもたらすことから、非累積がほとんどであると思われます。

(3)  「株式取得時の1株あたりの払込金額」と定めることは避けた方がよい

定款で、優先配当額として「株式取得時の1株あたりの払込金額の○%」を定めることは、避けた方がよいでしょう。理由は、残余財産分配のときの議論と同じです。

(4) 上記以外の配当優先の定め方

種類株式の内容として、議決権を無しにしつつ、配当を優先するという方法は、あり得ます。

このような場合を含め、上記以外の配当優先の定め方として、普通株式に配当する金額の○倍の金額を優先株主に支払うという定め方もあり、上場企業でも、みられるところです。こちらは、投下資本の回収よりも、株式市場で取引されるバリューを意識した定め方と、いえるでしょう。

(5) 配当の性質とスタートアップ企業の配当方針

配当とは、剰余金がある場合に、会社にある現金を株主に戻す行為です。株主全体で把握すると、基本的に以下の取引が成り立つものです。

【配当前】の株式 = 【配当後】の株式 + 配当金

一般的な、配当優先の規定であれば、優先配当をしても、事業年度を超えると、優先配当額がもとに復活しますので、毎年優先配当をすると、普通株主に損ということになってしまいます。そのため、基本的には、スタートアップ企業は、例え剰余金が存在しても、この配当優先の規定が残っている間に、配当をすることは、例外的でしょう。

これを避けるには、優先配当を実施した場合に、配当した金額は、それ以降のA種優先分配額から控除されるものとし、また、残余財産優先分配規定におけるA種優先分配額からも控除されるとするのが、フェアといえるかもしれませんが、あまりそのような規定はみたことがありません。やはり、スタートアップの投資では、投資家も発行会社も、配当は望んでいないため、配当があまり実現されない方向で規定されていても、それほど問題視されないものと思われます。

(文責:森 理俊)

執筆者
S&W国際法律事務所

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