ベンチャー法務の部屋

社外監査役

2021年8月26日、ナッシュ株式会社の社外監査役に選任されました。

監査役は、取締役の職務執行を監査することを職務内容とします。監査役のうち、「社外」監査役といえるためには、会社法第2条第16号に規定される要件を満たす必要があります(ご参考までに、末尾に条文を引用しています。)。

監査役は、取締役の職務執行を監査するため、会社の重量な書類の提供を受けて調査を行ったり、取締役会や経営会議に出席します。私も、定期的に、監査役として、取締役会に出席する等しています。

社外とはいえ、会社の役員として、取締役の職務執行を監査するという重要な職務を担います。また、社外監査役は、取締役会や監査役会等で、その場での質問に対する回答をするケースもあり、瞬発力が求められます。また、ビジネスに対する理解力や、法律家ではない経営者、投資家等とのコミュニケーション能力等も求められますので、緊張感を持ちつつ職務にあたり、かつ、自己研鑽を続けたいと考えています。

他方において、これまで、弁護士として、多くの企業に関与させていただいてきましたが、やはり、外部者であることから、企業内の情報に距離感を感じたり、企業の意思決定のプロセスが見えないことについて、「ホントのところは、どうなのかな」と感じることも、ありました。それが、現在、取締役会や、その他の会議等に参加させてもらい、多様なバックグラウンドを有する経営陣の生の議論に触れる機会を得られて、刺激を得たり、勉強になることも、少なくありません。こういった経験は、私自身の弁護士としての活動において、経営者の悩み、意思決定において役に立つ情報の選別等、多くの側面において、プラスの効果をもたらしてくれると信じています。

会社法第2条第16号

株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

  • その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
  • その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
  • 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
  • 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
  • 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
執筆者
藤井 宣行
マネージング・パートナー/弁護士

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