ベンチャー法務の部屋

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う大阪・神戸での裁判期日について

2020.04.09

令和2年4月7日、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出されました。

これに伴い、現時点(令和2年4月8日現在の情報)で、大阪、神戸の裁判所における期日(口頭弁論期日、弁論準備手続期日、和解期日、調停期日、審判期日及び調査期日等)について、下記の取り扱いが発表されております。当職のもとにも、順次、4裁判所から期日取り消しの連絡が入っています。

大阪、神戸以外の関西圏の裁判所については現時点では期日取消し等の発表はなされていないようですが、今後どのような期日運用となっていくのかについても注視していく必要があります。

【大阪地方裁判所】
大阪高等・地方裁判所、大阪地方裁判所堺支部、大阪地方裁判所岸和田支部及び大阪地方裁判所管内の全ての簡易裁判所において、令和2年4月8日から5月6日までの間に指定されている民事訴訟事件及び人事訴訟事件の期日は全て取り消されました。

【大阪家庭裁判所】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府から大阪府を対象地域とする緊急事態宣言が出されたことを受けて、本日(4月8日)から5月1日までの間、大阪家庭裁判所(支部を含む。)の家事事件(人事訴訟事件を含む。)の期日を原則として取り消すこととしましたので、お知らせします。
なお、期日を取り消した事件については、裁判所から順次通知させていただいているところです。
また、即日審判及び家事手続案内(夜間を含む。)についても、同期間中これを中止します。

【神戸地方裁判所及び神戸家庭裁判所】

4月9日(木)から5月1日(金)までの間、神戸地方裁判所及び神戸家庭裁判所(支部・簡裁・出張所を含む。)において指定されている期日等については、緊急性のあるものを除き、取り消しました。

文責 河野雄介

執筆者
S&W国際法律事務所

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